東海村立地適正化計画に係る届出制度
1.届出制度の概要
本村では,「東海村立地適正化計画」を令和3年3月31日に公表する予定です。公表後は,都市再生特別措置法に基づき,居住誘導区域外や都市機能誘導区域外で一定の開発行為や建築行為を行う場合や,都市機能誘導区域内で誘導施設を休止,又は廃止をしようとする場合において,村への届出が必要となります。
都市機能誘導区域
医療,福祉,商業などの生活サービス施設を,都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約し,これら各種サービスの効率的な提供を図る区域。
都市機能誘導施設
目指すべき都市の将来像を実現するために,都市機能誘導区域内に立地を誘導する必要がある都市機能増進施設(医療,福祉,商業施設等)。
居住誘導区域
人口減少下にあっても生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう,人口密度を維持するために居住を誘導する区域。
東海村 立地適正化計画を策定しました (PDFファイル: 1.1MB)
2.居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条)
居住誘導区域外で以下の行為を行う場合には,届出が必要です。
| 内容 | 開発行為 | 建築行為 |
|
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 |
3戸以上の住宅の新築 |
|
| 届出 時期 |
工事着手の30日前まで | |
※届出提出後,計画に変更があった場合は,変更の届出が必要です。
3.都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条)
都市機能誘導区域外において,以下の行為を行う場合は届出が必要です。
| 内容 | 開発行為 | 建築行為 |
| 誘導施設を有する建築物の建築目的の 開発行為 |
誘導施設を有する建築物の新築 誘導施設を有する建築物への改築,用途 変更 |
|
| 届出 時期 |
工事着手の30日前まで | |
※届出の提出後,計画に変更があった場合は変更の届出が必要です。
都市機能誘導区域内において,以下の行為を行う場合は届出が必要です。
| 内容 | 誘導施設の休止・廃止 | |
| 届出 時期 |
休止・廃止しようとする30日前まで | |
| 分類 | 施設 | 定義 |
|---|---|---|
| 商業施設 | スーパーマーケット | 大規模小売店舗立地法第2条第 2項に規定する店舗 面積1,000平方メートル以上の商業施設(共同店舗・複合等含む)で,生鮮食料品を取扱うもの |
| ドラッグストア | 日本標準産業分類におけるドラッグストア(6031) | |
| 金融施設 | 銀行 | 銀行法第2条に規定する銀行 |
| 共同組織金融機関 (信用金庫,労働金庫,農業協同組合) |
信用金庫法に基づく信用金庫,労働金庫法に基づく労働金庫,農水産業協同組合貯金保険法第2条第4項第1号に規定する信用事業を行うもの | |
| 教育・文化 施設 |
高等学校 | 学校教育法第1条に規定する施設 |
| 高等教育機関 | 学校教育法第1条(大学・高等専門学校),第124条(専修学校),第134条(各種学校)に規定する施設 | |
| 運動型健康 増進施設 |
健康増進施設認定制度の認定対象となっている運動型健康増進施設として厚生労働省の認定基準を満たす施設 |
4.届出書類
| 居住誘導区域外 | 都市機能誘導区域外 | |
|---|---|---|
| 開発行為 | ||
|
添付書類 |
||
| 建築行為 | 様式第11号(Wordファイル:22.9KB) | |
|
添付書類 |
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| 変更 | 様式第12号(Wordファイル:17.3KB) | |
| 添付書類 上記それぞれの行為で要する書類一式 |
||
| 都市機能誘導区域内 | |
|---|---|
| 休廃止 |
|
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この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市政策課 都市計画推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
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更新日:2021年03月02日