令和元年10月からの消費税率引上げに伴い水道料金を改定しました

更新日:2020年01月08日

消費税法等の一部改正により、令和元年10月1日から、消費税率は8%から10%に引上げられることとなりました。これに伴い、水道料金を改定させていただきます。

水道料金は2か月に1度メーターを点検して使用水量を計算し、お支払いただいています。
水道料金の算定は、メーターの口径ごとに定められた基本料金と使用水量に応じた従量料金を合計した額に消費税相当額(10%)を加えた額になります。

水道料金の算定に関する経過措置

令和元年10月1日よりも前から引続き水道をご使用されているお客様は、消費税の経過措置があります。
水道メーターの検針は、2ヶ月に1度、奇数月に行っていますが、令和元年11月定例検針分まで旧税率が適用になります。
令和2年1月定例検針分から新税率による料金となります。

令和元年10月1日を境とした水道料金の算定に関する経過措置の説明図

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