給水装置(ご家庭の水道)の管理について

更新日:2021年12月22日

給水装置とは

道路には、「配水管(本管)」と呼ばれる皆様のご家庭に水道水を配るための太い水道管が埋設されています。この配水管から分岐してご家庭まで引き込まれた水道管が「給水管」です。給水管とこれに取り付けられている止水栓、量水器(メーター)、蛇口などの器具をまとめて「給水装置」といいます。

マンションやアパートや3階建て以上の建物など、受水槽が設置されている場合には、受水槽の入口までが給水装置です。

給水装置概念図

直接給水の場合

直接給水の給水装置概念図

受水槽の場合

受水槽設置の給水装置概念図

 

給水装置は個人の財産です

給水装置は、水道の利用を希望する方のご負担で設置していただくものですので、水道メーター以外は全てお客様の財産です。メーターの入っているメーターボックスや止水栓等についても、お客様の財産です。

給水装置の新設・改造・撤去・修理等の工事は、財産の所有者であるお客様ご自身の責任で業者に依頼していただくことになります。かかる費用も全てお客様の負担になりますので、日ごろから大切に取り扱って定期的な点検を行うなど、水の汚染や漏水が起こらないよう管理をお願いします。

なお、給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者のみが行うことができます。資格のない方が工事を行うことは認められていません。給水装置に触れる工事を行う場合は、必ず東海村指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。

給水装置の管理区分

給水装置は、お客様(所有者)が維持管理しなければなりませんが、道路部分(公道)等の一部の自然漏水については、お客様サービスの一環として村が修理を行っています。

詳しくは、下図をご確認ください。

給水装置の管理区分

給水装置の管理区分(拡大画像)(PNG:266KB)

 

水道メーターの管理について

給水装置には、東海村のメーターを設置しますが、メーターは村からお客様へ貸し出しているもので、管理をお客様にしていただくことになっています。

お客様の過失によりメーターを破損したり紛失したりした場合は、お客様に弁償していただくことになりますので、メーターとその周辺は清潔にして、適切な管理をお願いします。

メーターの位置をご存じですか?

メーターは、皆様がご使用になった分の水道料金をいただくにあたり、検針員が2ヶ月に一度、メーターの指針を見るためにお伺いしていますが、そのメーターの位置をご存じでしょうか?

メーターは、正確な使用水量を計測するために大切な機器ですが、お客様にとっても大切な役割を果たすものでもあります。

メーターから先の家庭内において、蛇口の故障などで水が止まらなかったり漏水したりして水を止めたい時には、メーターの隣にある補助止水栓を回すと水が止まります。

万が一に備えて、メーターの位置や補助止水栓の開閉を確認してみることをおすすめします。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 水道課 工務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-283-2373

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