水路の占用について

更新日:2020年12月23日

村が管理している水路敷に排水管等を埋設したり,進入橋を架けたりするときには,水路敷占用許可が必要です。

 

下水道課が管理する水路敷には,ア.行政財産,イ.都市下水路,ウ.法定外公共物,の3種類があります。占用場所がアイウのどれに該当するのかについては,下水道課までお問い合わせください。

なお,場所によっては下水道課以外の課で管理している水路敷もあります。

 

占用物件には占用料がかかる場合があります。詳細は下水道課までお問い合わせください。

ア.行政財産

イ.都市下水路

ウ.法定外公共物

すいすい君7

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 管理・業務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-283-2373

メールフォームによるお問い合わせ