下水道の各種手続きについて

更新日:2024年06月07日

1.公共下水道の開始,中止について

公共下水道を開始または中止される方は,速やかに下水道課に届け出てください。

2.井戸水使用人数の変更について

ご家庭で使用した井戸水(水道水との併用を含む)を公共下水道に排出している井戸水使用水量分に係る下水道使用料は,居住人数によって算定します。

適正な料金計算のためにも,居住人数が変更になった場合は,速やかに届け出てください。

変更があったにもかかわらず,届け出の遅延や未届けの状態が継続すると,下水道使用料の適正な賦課ができません。

■ 村で認定する居住人数よりも増えている場合・・・居住人数が増えた人数まで,下水道使用料を遡って収めていただくことになります。

■ 村で認定する居住人数よりも減少していた場合・・・届け出があった月の翌月から変更後の居住人数で算定します。

(注)届け出があるまで,変更前の居住人数で下水道使用料が算定され続けます。

3.使用者の変更について

公共下水道使用者が相続等により変更となった場合,速やかに届け出てください。

4.井戸廃止について

井戸水を御使用で,その排出先を公共下水道としている井戸(公共下水道使用料が賦課されている井戸)を廃止した場合は,速やかに届け出てください。届け出が遅れたり,未届けの場合,その期間中の井戸水使用分の下水道使用料も徴収されることになります。

 

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 管理・業務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-283-2373

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