教育委員会
業務内容紹介
教育委員会は,各都道府県と市区町村に置かれる合議制の執行機関で,昭和31年6月30日に制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき運営されています。これは,地方公共団体における教育行政が,教育基本法の趣旨に則り,教育の機会均等,教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう,政治的中立と安定性の確保が強く要請されるため,地方公共団体の長から独立した行政機関として置かれているものです。
また,平成27月4月1日には,地方教育行政における責任の明確化・迅速な危機管理体制の構築・首長との連携強化を図ることを目的に法改正され,本村では旧制度における教育長の任期満了に伴い,平成28年1月1日から新体制へ移行しました。
※制度改革の概要については,参考資料「教育委員会制度改革」を参照してください。
<教育委員会の組織>
本村教育委員会は教育長及び4人の教育委員で構成し,学校の運営や管理,教育方針,青少年教育等,教育に関する事項について管理・執行しています。
教育長及び教育委員は,東海村長の被選挙権を有する者で,人格が高潔で,教育・学術・文化に関し識見を有する者のうちから,東海村長が,村議会の同意を得て任命しています。任期は教育長が3年,教育委員が4年で,いずれも再任することができます。
教育長は教育委員会の構成員かつ代表者で,教育委員会の意思決定に基づき,教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる立場にあります。教育委員会の会議(定例教育委員会・臨時教育委員会)を主宰し,教育委員会事務局職員を指揮監督しています。
<教育委員会事務局>
教育委員会には,教育委員会事務を処理するため,指導主事や事務職員等で構成する3課1室の事務局が置かれています。
■学校教育課(企画総務担当,学校教育担当)
■生涯学習課(文化財・芸術文化担当,生涯学習担当,青少年担当,図書館担当,(仮称)歴史と未来の交流館整備推進室)
■国体・スポーツ推進課(国体・スポーツ推進担当)
■指導室(幼児・学校教育指導担当)
[令和元年12月1日現在]
<教育に関する会議>
- 教育委員会の権限に属する事務を適正かつ円滑に遂行するため,定例教育委員会(月1回),必要に応じて臨時教育委員会(不定期)を行っています。
- 村長と教育委員が本村教育の課題やあるべき姿等を共有・意思疎通を図り,連携して効果的に教育行政を推進するため,総合教育会議を実施しています。