避難行動要支援者を把握するための調査にご協力ください!

更新日:2026年10月06日

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避難行動要支援者把握調査について

村では、災害発生時に自力で避難することが難しい方(家族がいても家族で対応できない方を含む)を「避難行動要支援者(要支援者)」として名簿登録し、地域の支援関係者とともに避難時の支援(安否確認、避難誘導等)を行う体制を築いています。また、この要支援者として登録された方は、避難の避難の実行性を高めるため、地域の支援関係者とともに、個々に応じた「個別避難計画」を作成しています。

そのため、要支援者の方を可能な限り漏れなく把握できるよう、調査を実施いたします。この要支援者名簿の作成は、法律で義務付けられているものであり、災害時支援の基礎情報となるため、必ずご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします!

【調査内容等】

■対象要件:※在宅の方が対象のため、施設入所や長期入院の方は対象外です。

1.65歳以上(年度内到達者)

2.身体障害者手帳をお持ちで、▽肢体不自由(1級または2級)▽聴覚障害・平衡機能障害▽視覚障害-のいずれかに該当する方

3.療育手帳「〇又はA」をお持ちの方

4.精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方

5.1.~4.に準ずる方(災害時に、自力または家族の手助けだけでは避難所等へ行けない在宅の方で、難病や小児慢性特定疾病の方、医療的ケアが日常的に必要な方、身体障がい者補助犬を同伴する身体に障がいのある方、65歳に満たない要介護認定者など)

■調査期間:令和8年10月~(郵送調査)

※HP上からの回答は、順次受け付けております。

※調査後は、名簿対象となった要支援者向けの「個別避難計画」作成に向

けて、地域と連携し進めていきます。

■調査回答方法:下記いずれかの方法にて返信ください。

1.当HPからの回答 https://apply.e-tumo.jp/vill-tokai-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=94643

2.往復はがきによる返信(高齢者向け)

3.返信封筒による返信(64歳以下の障がい者向け)

4.往復はがき記載のQRコードからの回答

5.本人や家族等からの申し出

 

 

 

1.仕組み

避難行動要支援者避難支援制度の仕組みを表した役場、自治会、避難行動要支援者の相関フロー図

2.災害時の地域の動き

 

  1. 災害発生の恐れがある場合、村が高齢者等避難を発令し、避難所が開設されます。
  2. 安心サポーターが避難行動要支援者の安否確認、最寄の基幹避難所(コミセン等)へ誘導・付き添い・搬送等の避難支援をします。

・避難行動要支援者が基幹避難所で避難生活を送ることが困難と判断された場合、役場職員が福祉避難所(絆・なごみ)や病院等に移送する場合があります。
・警戒レベルについて:【令和3年5月20日から】災害時の避難情報(警戒レベル)の内容が変わりました

3.避難行動要支援者避難支援制度のご案内

詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課 高齢支援担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ

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