【令和3年5月20日から】災害時の避難情報(警戒レベル)の内容が変わりました
「警戒レベル4」までに必ず避難! 適切な避難が自身の命を守ります。
国(内閣府・消防庁)では,災害対策基本法が令和3年5月に改正されたことを受け,これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し,「避難情報に関するガイドライン」として公表しましたので,その概要をお知らせします。
住民の皆さんは,今後の台風低気圧の接近や前線の活発化などに伴う自然災害の発生に備え,村などによる避難情報が発令されたときには,速やかに適切な避難行動を取るようにしましょう。
避難情報等改定のポイント
1.警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)が「避難指示」に一本化されました。
「避難指示」は,災害対策基本法第60条第1項を根拠規定としており,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,市町村長は,必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して,立退き避難を指示することができるとされています。この規定に基づき,市町村長は警戒レベル4避難指示を発令し危険な場所にいる居住者等に対して立退き避難を求めることとなります。
2.警戒レベル5は「緊急安全確保」とされ,すでに災害が発生・切迫している状況とされました。
3.警戒レベル3の名称が「高齢者等避難」に見直されました。
「高齢者等避難」は,災害対策基本法第56条第2項を根拠規定としており,市町村長が,避難に時間を要する高齢者等の要配慮者が安全に避難できるタイミング等の早めの避難を促すための情報提供をするなど,要配慮者が円滑かつ迅速に避難できるよう配慮することとされています。この規定に基づき,市町村長は警戒レベル3高齢者等避難を発令し,避難に時間を要する高齢者等の避難を促すこととなります。
警戒レベル | 皆様の避難行動等 | 避難情報等 | 発令主体 |
---|---|---|---|
警戒レベル5 | 安全な避難ができず,危険な状況です。警戒レベル4「避難指示」までに必ず避難してください。 | 緊急安全確保 | 村 |
警戒レベル4 | 速やかに危険な場所から全員避難しましょう。 公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は,近くの安全な場所や,自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。 |
避難指示 | 村 |
警戒レベル3 | 避難に時間を要する人(ご高齢の方,障がいのある方,乳幼児等)とその支援者は避難をしましょう。 | 高齢者等避難 | 村 |
警戒レベル2 | 避難に備え,ハザードマップ等により,自らの避難行動を確認しましょう。 | 洪水注意報 大雨注意報等 |
気象庁 |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高めましょう。 | 早期注意情報 | 気象庁 |
避難の方法について
「避難」とは「難」を「避」けることであり,避難所に行く以外にも方法があります。
安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。
さまざまな避難方法(分散避難)について,普段から考えておきましょう。
【在宅避難】
ご自宅が倒壊や焼損,浸水,流出の危険性がない場合に,そのままご自宅で生活を送る方法です。
在宅避難を行う場合には,生活必需品の備蓄が必要不可欠です。
日頃からご自宅でも食糧や生活必需品を備蓄しておきましょう。
【縁故避難】
ご自宅での避難が無理な場合に,安全な場所に住む親戚や知人の家などに避難する方法です。
普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。
ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。
【自主避難】
ご自身でホテル等の予約を行い宿泊する方法です。
通常の宿泊料が必要です。事前に予約・確認しましょう。
ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。
【垂直避難】
自宅等の今いる建物内の2階以上等といった高所階へ避難する方法です。
家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないか確認しましょう。
浸水深より居室は高いか確認しましょう。
水がひくまで我慢でき,水・食糧などの備えが十分か確認しましょう。
関連資料
内閣府作成「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」 (PDFファイル: 546.7KB)
内閣府作成「避難行動判定フロー・避難情報のポイント」 (PDFファイル: 1.4MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
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更新日:2021年07月05日