知っていますか?「障害者虐待防止法」

更新日:2024年01月31日

平成24年10月1日、障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。

法の要点

  • 障がい者に対する虐待は、障がい者の尊厳を害するものです。
  • 障がい者に対する虐待に気が付いた者は、市町村等の窓口に通報する義務があります。
  • 障がい者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、速やかに「総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)」へご連絡ください。
  • (注意)見て見ぬふりは、虐待をしていることと同じです。

障がい者とは

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者(発達障がい者を含む)
  • その他、心身の障がいにより日常生活や社会生活が困難な者
  • (注意)障がい児(18歳未満の者)や障がい者手帳を取得していない場合も対象に含まれます。

障がい者虐待の加害者

  • 養護者
    障がい者の身の回りの世話や介助、金銭管理などを行っている家族や親族、同居人等
  • 障がい者福祉施設従事者
    障がい者が利用している施設等で働く職員等
  • 使用者
    障がい者を雇用している会社等の事業主

障がい者虐待の行為

  • 身体的虐待の例
    例)平手打ちをする、殴る、蹴る、叩きつける、縛り上げる、閉じ込める。
  • 性的虐待の例
    例)性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せる。
  • 心理的虐待の例
    例)怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間外れにする、子ども扱いをする、無視する。
  • 放棄や放任の例
    例)食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、必要なサービス・医療・教育を受けさせない。
  • 経済的虐待の例
    例)年金などを渡さない、勝手に財産や貯金を使う、必要な金銭を与えない。

障がい者への虐待の特徴

  • 虐待を加えている人は、虐待行為の認識を持っていない場合があります。
  • 虐待を受けている人は、虐待状況を伝えることができない場合があります。

こんな様子はありませんか?

以下のチェック項目は,虐待の小さな兆候を見逃さないための要点です。

  • 体に小さな傷がしばしば見られる
  • 回復状態が異なる傷やあざがある
  • 手のひらなどにやけどや、やけどの痕がある
  • 急におびえたり、怖がったりする
  • 自分で自分の頭をたたく
  • 傷ややけどを負った理由が変化する
  • 人の体を触るようになる
  • 人目を避けたがる
  • かみつくなど、攻撃的な態度が見られる
  • わめく、泣く、叫ぶなどパニックを起こす
  • 食欲の変化が激しい
  • 投げやりな様子になる、表情が乏しい
  • 頭や爪、皮膚などが不潔になる
  • 部屋から異臭がする、ごみを放置している
  • ずっと同じ服を着ている
  • ひどくおなかがすいている様子が見られる
  • 学校や職場に出てこない
  • お金を使っている様子が見られない
  • 生活費の支払いができていない

障がい者虐待に関する相談・連絡先

茨城県

東海村

総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)

その他

参考ホームページ

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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