障害者虐待防止法
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平成24年10月1日,障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。
法の要点
- 障がい者に対する虐待は障がい者の尊厳を害するものです。
- 障がい者に対する虐待に気が付いた方は市町村等の窓口に通報する義務があります。
- 障がい者虐待と思われる事柄を見聞きしたら速やかに「総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)」へご連絡ください。
- (注意)見て見ぬふりは虐待をしていることと同じです。
障がい者とは
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者(発達障がい者を含む)
- その他,心身の障がいにより日常生活や社会生活が困難な者
- (注意)障がい児(18歳未満)や障がい者手帳を取得していない場合も対象に含まれます。
障がい者虐待の加害者
- 養護者
障がい者の身の回りの世話や介助,金銭管理などを行っている家族や親族,同居人等 - 障がい者福祉施設従事者
障がい者が利用している施設等で働く職員等 - 使用者
障がい者を雇用している会社等の事業主
障がい者虐待の行為
- 身体的虐待の例
例)平手打ちをする,殴る,蹴る,叩きつける,縛り上げる,閉じ込める。 - 性的虐待の例
例)性交,性器への接触,裸にする,キスをする,わいせつな話をする,わいせつな映像を見せる。 - 心理的虐待の例
例)怒鳴る,ののしる,悪口を言う,仲間外れにする,子ども扱いをする,無視する。 - 放棄や放任の例
例)食事や水分を十分に与えない,あまり入浴させない,必要なサービス・医療・教育を受けさせない。 - 経済的虐待の例
例)年金などを渡さない,勝手に財産や貯金を使う,必要な金銭を与えない。
障がい者への虐待の特徴
- 虐待を加えている人は,虐待行為の認識を持っていない場合があります。
- 虐待を受けている人は,待状況を伝えることができない場合があります。
こんな様子はありませんか?
以下のチェック項目は,虐待の小さな兆候を見逃さないための要点です。
- 体に小さな傷がしばしば見られる
- 回復状態が異なる傷やあざがある
- 手のひらなどにやけどや,やけどの痕がある
- 急におびえたり,怖がったりする
- 自分で自分の頭をたたく
- 傷ややけどを負った理由が変化する
- 人の体を触るようになる
- 人目を避けたがる
- かみつくなど,攻撃的な態度が見られる
- わめく,泣く,叫ぶなどパニックを起こす
- 食欲の変化が激しい
- 投げやりな様子になる,表情が乏しい
- 頭や爪,皮膚などが不潔になる
- 部屋から異臭がする,ごみを放置している
- ずっと同じ服を着ている
- ひどくおなかがすいている様子が見られる
- 学校や職場に出てこない
- お金を使っている様子が見られない
- 生活費の支払いができていない
障がい者虐待に関する相談・連絡先
茨城県
茨城県障害者権利擁護センター(茨城県総合福祉会館茨城県手をつなぐ育成会のホームページ)
東海村
総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)
その他
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月23日