知っていますか?「障害者虐待防止法」
平成24年10月1日、障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。
法の要点
- 障がい者に対する虐待は、障がい者の尊厳を害するものです。
- 障がい者に対する虐待に気が付いた者は、市町村等の窓口に通報する義務があります。
- 障がい者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、速やかに「総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)」へご連絡ください。
- (注意)見て見ぬふりは、虐待をしていることと同じです。
障がい者とは
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者(発達障がい者を含む)
- その他、心身の障がいにより日常生活や社会生活が困難な者
- (注意)障がい児(18歳未満の者)や障がい者手帳を取得していない場合も対象に含まれます。
障がい者虐待の加害者
- 養護者
障がい者の身の回りの世話や介助、金銭管理などを行っている家族や親族、同居人等 - 障がい者福祉施設従事者
障がい者が利用している施設等で働く職員等 - 使用者
障がい者を雇用している会社等の事業主
障がい者虐待の行為
- 身体的虐待の例
例)平手打ちをする、殴る、蹴る、叩きつける、縛り上げる、閉じ込める。 - 性的虐待の例
例)性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せる。 - 心理的虐待の例
例)怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間外れにする、子ども扱いをする、無視する。 - 放棄や放任の例
例)食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、必要なサービス・医療・教育を受けさせない。 - 経済的虐待の例
例)年金などを渡さない、勝手に財産や貯金を使う、必要な金銭を与えない。
障がい者への虐待の特徴
- 虐待を加えている人は、虐待行為の認識を持っていない場合があります。
- 虐待を受けている人は、虐待状況を伝えることができない場合があります。
こんな様子はありませんか?
以下のチェック項目は,虐待の小さな兆候を見逃さないための要点です。
- 体に小さな傷がしばしば見られる
- 回復状態が異なる傷やあざがある
- 手のひらなどにやけどや、やけどの痕がある
- 急におびえたり、怖がったりする
- 自分で自分の頭をたたく
- 傷ややけどを負った理由が変化する
- 人の体を触るようになる
- 人目を避けたがる
- かみつくなど、攻撃的な態度が見られる
- わめく、泣く、叫ぶなどパニックを起こす
- 食欲の変化が激しい
- 投げやりな様子になる、表情が乏しい
- 頭や爪、皮膚などが不潔になる
- 部屋から異臭がする、ごみを放置している
- ずっと同じ服を着ている
- ひどくおなかがすいている様子が見られる
- 学校や職場に出てこない
- お金を使っている様子が見られない
- 生活費の支払いができていない
障がい者虐待に関する相談・連絡先
茨城県
茨城県障害者権利擁護センター(茨城県総合福祉会館茨城県手をつなぐ育成会のホームページ)
東海村
総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)
その他
参考ホームページ
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2024年01月31日