障害福祉サービスの支給決定期間について
1 障害福祉サービスの支給決定期間について
障害福祉サービスの支給期間について,業務の効率化等を図るために,サービス支給決定期間について,下記「サービス支給決定期間の変更内容」のとおり変更いたします。
サービスへの影響はありませんので,御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。
2 支給決定期間の変更内容
(1)居宅介護・重度訪問介護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援・同行援護・生活介護・就労継続支援A型,B型,共同生活援助のサービス受給者のサービス支給決定期間の末日をサービス受給者の誕生月に変更する。同世帯にサービス受給者が複数いる場合は,サービス受給者の世帯主の誕生月若しくは最年長兄姉の誕生月に変更する。
(2)施設入所支援・療養介護・生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型(50歳以上に限る)・共同生活援助のサービス支給決定期間は3年とする。入所施設にサービス受給者が複数いる場合は,最年少受給者の誕生月に変更する。
(3)放課後等デイサービスは,サービス受給者の誕生月に変更する。同世帯にサービス受給者が複数児いる場合は,最年長兄姉の誕生月に変更する。
詳細は下記の【障害福祉サービスの支給決定期間について」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 相談支援担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2024年07月17日