就労系障害福祉サービスの在宅就労の取扱い

更新日:2024年08月09日

就労系障害福祉サービスの在宅就労の取扱いについて

在宅でのサービス利用については以下のとおりとします。

1 対象者

●東海村が支給決定元となり障害福祉サービスの支給決定を受けた方

●在宅でのサービス利用を希望する方

●在宅でのサービスによる支援効果が認められると東海村が判断した方

2 対象サービス

●就労移行支援

●就労継続支援A型

●就労継続支援B型

3 届出

サービス事業者は,以下の書類を,利用開始の1週間前までに総合相談支援課窓口に提出して下さい。

【事業者が用意するもの】

●東海村就労系サービスにおける在宅支援利用届出書

●個別支援計画(写し)

●在宅就労における支援効果に関するチェックシート

●運営規程

●在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューリスト (任意様式 可)

●在宅支援における緊急時対応マニュアル (任意様式 可)

●在宅就労における同意書

●その他:毎月1回,在宅就労実施一覧表を村に提出して下さい。

4 事業所運営要件

運営規定において,在宅で実施する訓練内容及び支援内容が明記されており,以下の条件をすべて満たしていること。

ア)在宅利用者が行う作業活動,訓練等のメニューが確保されていること。

イ)1日2回の連絡,助言又は進捗状況の確認を行い,相談支援記録を作成する。 また,訓練等の内容及び利用者の希望等に応じて,1日2回を超えた対応も行える。

ウ)緊急時の対応ができること。

エ)在宅利用者からの疑義照会等に対し,随時,訪問や連絡等による必要な支援の提供体制を確保すること。

オ)事業所職員の訪問又は利用者による通所により,評価等を1週間につき1回評価は行う。

カ)原則として,月1回は事業所職員による訪問又は利用者による通所により事業所内において訓練目標の達成度評価を行う。

キ)カが通所により行われ,あわせてカの評価等も行われた場合,カによる通所に置き換えて差し支えない。

5 確認事項

●在宅支援について利用者に十分説明を行い,書類を作成してください。

●書類の提出がない場合や,支援内容が要件を満たさないと村が判断した場合などは,報酬算定が認められない場合があります。

●届出は随時受け付けています。

●在宅支援を行うことは,相談支援専門員に報告してください。

●届出内容の確認のために,ご連絡させていただくことがあります。

●在宅支援を認める期間は,最長1年間とします。

●居宅介護等,利用者が障害福祉サービス等を利用している時間は,在宅就労支援を提供することはできません。

6 相談支援専門員の方へ

●新規にサービスを利用する方はが在宅支援を希望する場合は,在宅支援も含めてサービス等利用計画案を作成してください。

●在宅支援の評価をモニタリング報告書に記載をお願いします。

様式

参考資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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