障害福祉サービス等(障害者自立支援給付・障害児通所給付)を提供される事業者の皆様へ

更新日:2022年10月01日

過誤申立について

事業者が国保連合会に請求し既に支払いが確定した障害福祉サービス費等に誤りがあった場合には、「過誤申立」を行うことで確定した請求を取り下げることができます。

過誤申立の手続き

  1. 事業者は,過誤申立書を総合相談支援課へ提出する。(各月末締切)
  2. 事業者は,過誤申立書を提出した翌月10日までに,過誤分の障害福祉サービス費等を国保連合会へ再請求する。
  3. 国保連合会は,過誤申立書を提出した翌々月中旬に精算※1される。

※1 精算

過誤申立書を提出した翌月に国保連合会へ請求した額から,申立てを行ったサービス提供月の請求確定額が引かれ、2.の修正後の請求額が加わった額が事業者へ支払われます。

 

過誤申立における注意事項

  • 過誤申立は事業者ごと,サービス受給者ごと,及びサービス提供月ごとに請求を取り下げる手続です。
  • 過誤の内容が例え1日分のみであっても,提供月全体を取り下げての対応となります。
  • 過誤申立期限は5年です。
  • 過誤申立は既に支払が確定した請求分への取り下げ手続きとなります。国保連合会へ請求し返戻となった請求については,過誤申立手続きは不要です。​​

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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