放課後等デイサービスにおける個別サポート加算(3)の取り扱いについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において,放課後等デイサービス利用児童のうち不登校の状態にある障がい児に対して,学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合の評価として,「個別サポート加算(3)」が創設されました。この加算についての東海村での対応をお知らせいたします。
対象となる児童
- 本加算の対象となる障がい児とは,不登校の状態にある「何らかの心理的,情緒的,身体的あるいは社会的要因・背景により,登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるため,長期的継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」であり,あらかじめ保護者の同意を得た上で,学校と情報共有を行い,事業所と学校間で,緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童
- 「障がい児」については,本村が発行する障害児通所給付費の給付決定を受け,通所受給者証を所持している児童
- 福祉サービス受給者証の交付を受けていない,不登校の状態にある児童については対象外
※1 本加算は受給者証に印字されません。
※2 本加算の対象になるか否かは,「個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて(令和6年4月22日付 こども家庭庁支援局障害児支援課)」をご確認の上,対象となる児童の状況等を踏まえながら,学校,家庭,事業所の三者の共通理解の下でご判断ください。
参考資料
個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて(令和6年4月22日事務連絡) (PDFファイル: 322.3KB)
【別紙】「個別サポート加算(3)を算定している場合の計画時間及び延長支援時間の取扱いについて」 (PDFファイル: 204.1KB)
算定要件
- あらかじめ保護者の同意を得た上で,個別支援計画に位置付けて支援を行うこと
- 個別支援計画については,学校と連携して作成を行うこと
- 学校との情報共有(対面またはオンライン)を月に1回以上行い,その要点について記録を行うこと(当該連携については関係機関連携加算(1)(2)の算定は不可)
- 家族への相談援助(居宅への訪問,対面またはオンライン)を月1回以上行い,その要点について記録を行うこと(当該相談援助については家族支援加算の算定は不可)
- 学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと
- 市町村から,学校や家庭との連携状況,障がい児への支援の状況等について確認があったときは,当該状況等について回答すること
請求方法
本加算の請求内容が適切か審査するために,学校や家庭との連携の状況等を書類にて提出してください。
提出書類
1.個別サポート加算(3)算定記録表
加算を算定する月ごとに作成して提出してください。
個別サポート加算(3)算定記録表(Excelファイル:16.5KB)
2.個別支援計画の写し
審査の都合上,内容が同じであっても毎月提出をお願いします。
見直し等を行った場合は最新の個別支援計画を提出してください。
提出期限
サービス提供月の翌月10日まで
提出がない場合,その月の請求は返戻となります。
提出方法
郵送または窓口持参にて提出してください。
ファックスでの送信はしないようにご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2026年03月10日