標準利用期間を超える支給決定の取扱い
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就労移行支援等の訓練等給付等にかかるサービスは,サービスの長期化を回避するため,標準利用期間が定められています。
標準利用期間を超える支給決定(更新)を行う場合の手続について,別紙のとおりとします。
標準利用期間を超える更新決定の取扱いについて(PDFファイル:260.6KB)
対象者
標準利用期間が定められている障害福祉サービスについて,期間満了を迎える者
期日
標準利用期間満了の3か月前まで
以下の提出書類を揃えて,東海村総合相談支援課へ提出してください。
※標準利用期間満了後の申請書類の提出については,原則受付ません。期日厳守でお願いします。
提出書類
・標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書(Wordファイル:23.4KB)
・現在の個別支援計画の写し
・利用期間延長に係る個別支援計画(案)
・直近3か月のサービス提供実績記録票
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2025年11月07日