不妊治療費用助成事業
不妊治療費用助成の対象者を拡大しました。
村では,不妊治療における経済的負担を軽減するため,保険診療で実施した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した保険適用外の先進医療にかかる費用の一部を助成しておりますが,10月1日からは,40歳~43歳未満の方で,保険適用外となる4回目以降の生殖補助医療に係る費用の一部を助成します。
※申請には期限があります。ご注意ください。
助成対象の考え方
【1】保険適用で実施した生殖補助医療と併用して行われた先進医療にかかる費用の一部を助成。
※先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療。
※下記の不妊治療は対象外です。
・先進医療を単独で実施した場合。 ・生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合。
・一般不妊治療と併用した場合。 ・他の助成制度により助成を受けた場合。
【2】治療開始年齢が40歳から43歳未満の方で,保険適用外となる4回目以降の生殖補助医療に係る治療費用の一部を助成。(令和8年10月1日より拡大)
【参考】
●先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html
●不妊治療における先進医療の状況(こども家庭庁ホームページ)
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/funin/senshin/
助成対象者の要件
下記のすべてに該当している方 ※【1】【2】ともに共通。
●令和8年4月1日から令和9年3月31日までの不妊治療。※治療終了日が令和8年4月1日以降も含む。
●不妊治療を受けた夫婦(法律上の婚姻)及び,事実婚関係にある夫婦であって,1回の治療の初日から申請までの間,夫又は妻いずれか一方が村内に住所を有する者。
●治療開始日における妻の年齢が43歳未満である者。
●申請日において,夫婦とも村税を完納していること。
助成額
【1】1回あたりの上限5万円助成。
【2】1回あたりの上限10万円助成。
助成回数
【1】保険診療の回数に準ずる。
※初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳までの方は通算6回,40~43歳未満の方は通算3回まで。
※「1回」とは胚移植の回数を数えます。1子ごとに回数はリセットされます。また,妊娠12週以降の死産も含まれます。
【2】最大2回まで。
申請に必要な書類
| 書類名 | 注意点等 | |
| 全員 | 東海村不妊治療費助成金交付申請書 | 1回の治療期間につき1枚ご記入ください。 |
| 東海村不妊治療受診等証明書 | 医療機関へ作成を依頼してください。文書料が発生します。1回の治療期間につき1枚必要です。 | |
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医療機関の発行する領収書と診療明細書 または,支出を証明する書類 |
申請する治療期間内の領収書と診療明細書をご提出ください。 ※紛失された場合は,医療機関において文書料が発生する場合がありますので,大切に保管してください。 |
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| 該当者のみ | 夫婦の住民票 | 夫婦の一方が村外に住所を有し別世帯である場合のみご提出ください。 |
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夫婦双方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 事実婚関係等に関する申立書 |
事実婚夫婦である場合のみ,両方の書類をご提出ください。 | |
| 納税証明書 | 村へ転入し,申請日の年において,1月1日時点で村外に居住していた方は,以前居住していた市町村の納税証明書が必要になります。 |
申請書類様式
こちらからダウンロードできます。
東海村不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 159.8KB)
東海村不妊治療受診等証明書 (PDFファイル: 233.5KB)
事実婚関係等に関する申立書 (PDFファイル: 20.5KB)
申請方法
1回の治療が終了したら,必要な書類を持参し,健康増進課(保健センター)窓口で申請してください。
※窓口での申請が難しい場合は,郵送での提出も承ります。下記問い合わせ先の住所地へ書類を送付してください。
申請期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日まで
※上記期限までに申請書類等の提出が難しい場合に限り,令和9年4月30日まで申請可能。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康増進課 健康づくり担当(保健センター内)
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797
ファックス:029-282-2705
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更新日:2026年10月01日