「茨城県旧優生保護法一時金受付・相談窓口」の開設について

更新日:2019年12月23日

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行された『旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律』に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。
茨城県の一時金支給受付・相談窓口は以下のとおりです。

茨城県旧優生保護法一時金支給受付・相談窓口

相談窓口

茨城県保健福祉部子ども政策局少子化対策課内
(茨城県14階:水戸市笠原町978番の6)

相談専用ダイヤル

電話番号:029-301-3270

メール相談

ファクスによる相談

「一時金支給相談窓口」
ファクス番号:029-301-3264

相談受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(午前8時30分~午後5時15分)

詳細は以下のページをご覧ください。

一時金支給対象者

対象者

(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

  • (ア)旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
    (母体保護のみを理由として受けた方を除く)
  • (イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方

 (1~4のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

  1. 母体保護
  2. 疾病の治療
  3. 本人が子を有することを希望しないこと
  4. 3のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

対象者の認定等

  • (ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
  • (イ)請求期限は、法律の施行から5年です。
  • (ウ)都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。

支給金額

一時金の額は、320万円(一律)です。

詳細は以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 健康増進課 管理担当(保健センター内)

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797
ファックス:029-282-2705

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