住宅改修費支給制度
住宅改修費支給制度について
要介護(支援)認定を受けている方ができるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改修にかかる費用の一部を支給する制度です。
申請にあたっては、事前にケアプランを作成しているケアマネージャー等にご相談ください。
受領委任払いについて
介護保険での居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給は,利用者が費用の全額を一旦支払い,その後,村に申請をして7割から9割の保険給付分の支給を受ける「償還払い」を原則としています。しかし,「償還払い」では一時的に利用者が高額な支払いを強いられるため,本人の収入状況等により利用が困難になる場合があります。
そこで,東海村では令和4年4月1日から「受領委任払い」を導入します。
「受領委任払い」は,利用者本人は住宅改修費のうち,介護保険負担割合証に記載された1割から3割の自己負担分のみ住宅改修施行業者に支払うもので,利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの費用については,利用者の同意に基づき、村から施工業者に直接支払います。
なお、従来どおり「償還払い」の利用も可能です。
▽受領委任払いを利用する条件
・介護保険料の滞納等により,介護給付費の給付制限対象者になっていないこと。
・村内に住所を有していて,要介護(支援)認定を受けていること。
上記の2つの条件を満たした方は受領委任払いを利用できます。
▽受領委任払いの受付開始日
令和4年4月1日(金曜日)以降に事前申請するもの
1.支給対象要件
次の(1)~(4)の要件を全て満たした上で、介護保険を使った住宅改修として適切であると認められたものが対象となります。事前申請の手続きを行わずに着工した場合は、支給対象となりませんのでご注意ください。
(1) 被保険者本人が要介護(支援)認定を受けていること
(2) 被保険者本人が在宅で生活していること
(3) 住民票上の住所地の改修であること
(4) 厚生労働大臣の定める住宅改修の種類であること
2.住宅改修の種類
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止や移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他、(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3.住宅改修費の支給限度基準額
要支援・要介護区分に関わらず支給限度基準額は20万円で、支給額は支給限度基準額(20万円)の7割から9割(14~18万円)が上限となります。なお、20万円を超える場合、超えた分は全額自己負担となります。
(例)改修に要した費用が20万円の場合、利用者負担割合が1割であればそのうち9割(18万円)が介護保険から支給され、自己負担は2万円となります。
4.住宅改修の流れ
償還払い |
受領委任払い |
(1)ケアマネジャーへ相談 (2)施工業者の選定と申請書類の作成 (3)事前申請 (4)工事予定箇所の現地確認 (5)着工・工事完了 (6)工事費用の支払い(全額) (7)事後申請 (8)住宅改修費の支給(7割から9割) |
(1)ケアマネジャーへ相談 (2)施工業者の選定と申請書類の作成 (3)事前申請 (4)工事予定箇所の現地確認 (5)着工・工事完了 (6)工事費用の支払い(1割から3割) (7)事後申請
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住宅改修の事前申請の受付後、担当者が現地確認に伺います。着工は、現地確認の完了後となりますので、お早めに申請していただきますようお願いします。
提出書類やQ&A等の詳細は、以下の「介護保険制度における住宅改修の手引き」をご覧ください。
介護保険制度における住宅改修の手引き (Wordファイル: 171.9KB)
事前申請時に提出する書類
1. 介護保険住宅改修費支給申請書
受領委任払いを利用する際には,【受領委任払い用】の申請書にて申請してください。
2.(受領委任払いの場合)介護保険福祉用具購入費等受領委任払いに係る委任状…受領委任払いを利用する場合は,本委任状の添付が必要になります。なお,本委任状を提出した場合は,下記の8の提出は不要です。
3. 住宅改修が必要な理由書…介護保険のサービスを利用している場合は、ケアプランを作成しているケアマネージャー(介護支援専門員)等が記載します。訪問介護や通所介護など、住宅改修以外の介護保険サービスを利用していない場合は、東海村地域包括支援センターの担当者が記載しますので、お問い合わせください。
4. 平面図…改修箇所を赤色で塗り、工事箇所に通し番号(以下「工事番号」)を入れ、フルカラーで印刷してください。
5. 改修予定箇所の写真…改修箇所ごとに改修前の写真(日付が入ったもの)に完成予定の状態を赤色で明記してください。写真はフルカラーでA4サイズの紙に最大8枚まで(改修後の写真を入れる枠を含む)掲載できることとします。
6. 見積書(工事費内訳書)…工事を行う箇所ごとに、工事番号や内容、数量、規模等を明記し、材料費や施工費(取り付け費)、諸経費等を適切に区分してください。なお、介護保険の住宅改修費の支給対象とならない工事の費用が含まれる場合は、支給対象部分に係る費用を明示してください。
7. 住宅改修の承諾書…住宅所有者と被保険者本人が異なる場合に提出してください。
8. 委任状…振込口座が被保険者以外のものである場合に提出してください。
9. 入院(入所)中・認定申請中 住宅改修承諾書…被保険者が入院または入所中、認定申請中の場合に提出してください。
工事完了後に提出する書類
9. 領収書(被保険者名義)の写し及び原本
・受領委任払いの場合…住宅改修費のうち,利用者の自己負担分のみの領収書(介護保険負担割合証に記載の1割から3割分)
・償還払いの場合…住宅改修費の全額分の領収書
10. 改修後の写真…改修箇所ごとに改修前の写真と同じ構成で撮影した改修後の写真(日付が入ったもの)を提出してください。写真はフルカラーでA4サイズの紙に最大8枚まで掲載できることとし、改修前と改修後の状態が上下または左右で比較できるように配置してください。
11. 変更内訳書…工事費用等の変更が生じた場合に提出してください。
12. 退院または施設退所の証明書(任意様式)…事前申請時に「入院(入所)中・認定申請中 住宅改修承諾書」を提出した方のみ提出してください。
5.各種申請書の様式について
事前申請時に提出する書類のうち,1~3,7~9の様式については、以下のページからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 介護保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月25日