軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2025年11月14日

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介護保険の福祉用具貸与では、軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置の使用は要介護3まで)について、原則として特殊寝台などの貸与に関して保険給付の対象にはならないこととなっていますが、その状態に応じて、例外的に給付対象とすべき事案であると保険者が認めるものについては保険給付が行われます。

1. 対象となる品目

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置

2. 申請の流れ

「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認書」(村公式ホームページよりダウンロード可)および必要書類をお持ちの上、保険課介護保険担当窓口へお越しください。(利用者はケアマネジャーにご相談ください)

※判断方法に応じて各種資料を添付していただく必要があります。詳細については確認書及びフロー図をご覧ください。

確認書の提出時期について

貸与開始前に村へ提出してください。なお,確認の有効期間(要介護(要支援)認定の有効期間開始日から認定の有効期間終了日まで)後も継続して貸与を受ける場合は,認定日または認定期間満了日のいずれか遅い日から30日以内に再度確認書を提出する必要があります。

※認定の結果,軽度者に該当することとなった場合,認定日から30日以内に村に確認申請をすることで介護給付費の算定を認めます。

※末期がん等の方の急な退院等により早急な対応が必要な時は,医師の医学的な所見を照会した上でサービス担当者会議等で例外給付の必要性を検討している場合に限り,認定日または貸与開始日のいずれか遅い日から30日以内に村に確認申請をすることで介護給付費の算定を認めます。

提出資料について

「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認書」は、以下のページからダウンロードの上ご利用ください。

提出方法について

以下のリンク先を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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