軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2020年12月01日

介護保険の福祉用具貸与では、軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置の使用は要介護3まで)について、原則として特殊寝台などの貸与に関して保険給付の対象にはならないこととなっていますが、その状態に応じて、例外的に給付対象とすべき事案であると保険者が認めるものについては保険給付が行われます。

対象となる品目

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置

申請の流れ

「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認書」(村公式ホームページよりダウンロード可)および必要書類をお持ちの上、保険課介護保険担当窓口へお越しください。(利用者はケアマネジャーにご相談ください)

※判断方法に応じて各種資料を添付していただく必要があります。詳細については確認書及びフロー図をご覧ください。

提出資料について

「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認書」は、以下のページからダウンロードの上ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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