介護保険負担限度額認定証について

更新日:2024年07月01日

1.制度の概要

介護保険施設に入所した場合(短期入所を含む)の居住費等・食費は、原則として自己負担となります。ただし、要件を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。

【※負担限度額対象の施設】

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設

グループホーム、有料老人ホーム等の施設は対象外です。

令和6年8月1日から介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります

近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が60円(日額)引き上がります。

これに伴い、申請して認められた場合に受けられる居住費(滞在費)の負担限度額についても、1 日あたり60 円引き上げられます。ただし、利用者負担第1 段階の多床室利用者の負担限度額に変更はありません。
※負担限度額の認定の要件に変更はありません。

⇒詳細は、以下のファイルをご確認ください。

2.負担限度額認定の対象者と負担限度額

居住費等・食費の基準費用額及び負担限度額(1日につき)

負担限度額認定証の交付を受けられる方

生活保護受給者、または次の(1)(2)(3)に該当する方

(1)本人および世帯全員が住民税非課税であること

(2)配偶者が住民税非課税であること(世帯分離している配偶者も非課税)

(3)預貯金等が以下の金額を超えないこと

  • 第1段階 :単身 1,000万円,夫婦 2,000万円
  • 第2段階 :単身 650万円,夫婦 1,650万円
  • 第3段階1:単身 550万円,夫婦 1,550万円
  • 第3段階2:単身 500万円,夫婦 1,500万円

収入として算定される非課税年金について

年金収入等の要件において、平成28年8月から非課税年金(遺族年金、障がい年金)が収入として算定されています。対象となる非課税年金は次のとおりです。

  • 国民年金法による遺族基礎年金・障がい基礎年金
  • 厚生年金保険法による遺族厚生年金・障がい厚生年金
  • 共済各法による遺族共済年金・障がい共済年金

資産要件(生活保護受給者を除く)の調査について

疑義がある場合を除き、申告内容に基づいて審査・決定を行います。ただし、適切な申告を担保するために、審査決定後においても、配偶者の有無やその課税状況、金融機関等への資産調査を追って実施いたします。

なお、預貯金等の申請を不正に行い、負担限度額認定証の交付を受けて食費・居住費の減額を受けていた場合、給付を受けた金額の返還だけでなく、場合によっては最大2倍の加算金が課せられることとなります。

3.申請方法

居住費等・食費の負担軽減を受けようとするときは、東海村に申請書を提出し、介護保険負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。なお、認定証の交付を受けた場合は、申請のあった日の属する月の1日から適用されます。

申請は随時受け付けていますので、希望される方は、「介護保険負担限度額認定申請書」と必要書類を保険課介護保険担当に提出してください。ケアマネジャーや施設の職員が代行して申請することもできます。

毎年6月1日時点で負担限度額認定を受けている方については、6月下旬に村から更新のお知らせを郵送します。継続して認定を受ける場合は、7月1日(土日祝日の場合は翌開庁日)以降に申請をしてください。

申請に必要な提出書類

(1)から(3)までの必要書類に不足が生じている場合、申請を受け付けることができませんのでご了承ください。

(1)申請書(必要事項の記入漏れがないかをご確認ください)

(2)同意書〔平成27年8月から追加されました〕
(所得や資産の申告内容の確認のため、村が金融機関等へ照会することへの同意書です)

  • 配偶者がいる場合、夫婦の住所・氏名を記入してください。
  • 申請には同意書の提出が法律(介護保険法施行規則第83条の6第2項)で定められていますので、必ず提出してください。

(3)預貯金額等が分かるものの写し(通帳のコピーなど)〔平成27年8月から追加されました〕※生活保護受給者は添付不要です。

        下記の2つの写しのご提出をお願いします。

  • 銀行名・口座番号・口座名義人が確認できるページ

         表紙をめくった最初の見開きページ を指します。

  • 直近2か月の取引の情報がわかるページ

         申請日から直近2か月の取引状況が記載されたページから最終残高が記載されたページまで。

※注意点

  • 通帳は本人名義のもの全て(配偶者がいる場合、本人と配偶者名義のもの全て)の写しの添付が必要です。
  • 必ず最終取引時点まで記帳してから写しを取ってください。
  • 直近2か月の取引の範囲が複数のページにわたる場合は、そのすべてのページをコピーしてください。
  • 繰越したばかりの通帳で、直近2か月の取引が確認できない場合は、繰越し前の古い通帳のコピーもあわせてご提出ください。
  • ローン等の借入れ(負債)については、証明できるもの(借用証書など)を添付し申告することで、預貯金額等の合計から差し引いて判定を行います。
  • 預貯金の範囲については,下記添付書類をご確認ください。

4.負担限度額認定証の適用期間

介護保険負担限度額認定証の有効期間は、毎年8月1日~翌年7月31日です。

5.関連資料

申請書は下記のページの「介護給付に関する申請書」欄に掲載されている「介護保険負担限度額認定申請書」をダウンロードして御利用ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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