通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊まりデイサービス)に係る届出
制度の概要
平成27年4月から、介護保険制度の改正に伴い、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の宿泊サービス(お泊まりデイサービス)を実施する場合は、指定権者に届出をすることが必要となりました。
また、東海村が所管する指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、下記の指針に定める基準に沿った内容での宿泊サービスを実施されるようお願いいたします。
東海村における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針 (PDFファイル: 283.2KB)
提出先
以下のリンク先を参照してください。
届出様式
以下のページを御参照ください。
開始の届出
宿泊サービスの提供を開始する場合は、上記提出書類及び運営規程を宿泊サービスの提供開始前に届け出てください。
変更の届出
届け出た内容に変更があった場合は、上記提出書類の「届出書」及びその他変更がある書類を、変更の事由が生じてから10日以内に届け出てください。
休止・廃止の届出
宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、上記提出書類の「届出書」により、その休止又は廃止の日の1月前までに届け出てください。
関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 介護保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2024年05月24日