通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊まりデイサービス)に係る届出

更新日:2022年11月07日

制度の概要

 平成27年4月から、介護保険制度の改正に伴い、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の宿泊サービス(お泊まりデイサービス)を実施する場合は、指定権者に届出をすることが必要となりました。
  また、東海村が所管する指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、下記の指針に定める基準に沿った内容での宿泊サービスを実施されるようお願いいたします。

提出先

東海村役場 保険課介護保険担当(1階2番窓口)

届出様式

以下のページを御参照ください。

開始の届出

宿泊サービスの提供を開始する場合は、上記提出書類及び運営規程を宿泊サービスの提供開始前に届け出てください。

変更の届出

届け出た内容に変更があった場合は、上記提出書類の「届出書」及びその他変更がある書類を、変更の事由が生じてから10日以内に届け出てください。

休止・廃止の届出

宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、上記提出書類の「届出書」により、その休止又は廃止の日の1月前までに届け出てください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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