ADL維持等加算について

更新日:2022年03月07日

ADL維持等加算とは

ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定に伴い創設された加算であり、以下に掲げる要件を満たすことを届け出た指定地域密着型通所介護事業所が算定することができます。

ADL維持等加算算定要件表
  算定要件

I

II

1

以下の要件をいずれも満たす利用者(以下「評価対象受給者」という。)の総数が20人以上であること
1.利用期間(以下「評価対象利用期間」という。)が連続して6月以上あること(※)
2.評価対象利用期間において、利用者のサービス利用実績が以下の状態であること
5時間以上の地域密着型通所介護費の算定回数 > 5時間未満の地域密着型通所介護費の算定回数

※ 毎月1度以上利用していること。また、評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。

2

評価対象利用期間の初月(※)において、以下の要件を満たすこと

要介護3、要介護4、要介護5である評価対象受給者 ÷ 評価対象受給者の総数 ≧ 15%

※ 複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。(以下「評価対象利用開始月」という。)

3

評価対象利用開始月において、以下の要件を満たすこと

初回の要介護認定又は要支援認定(※)があった月から起算して12月以内である評価対象受給者 ÷ 評価対象受給者の総数 ≦ 15%

※ 要件1の「利用者」に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したもの

4

以下の要件をすべて満たすこと

1.ADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、厚生労働省に当該測定が提出されている者(以下「提出者」という。) ÷ 評価対象受給者の総数 ≧ 90%
2.評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がADL値を測定し、その結果がそれぞれの月に報告(※1)されていること
3.ADLの評価はBarthel Index(※2)を用いて行うこと

※1 サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することで行う

※2 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの

5

提出者のうちADL利得(※1)が上位85%(※2)の者について、以下の区分ごとに定める値を合計して得た値 ≧ 0

1.ADL利得が0より大きい利用者 +1
2.ADL利得が0の利用者 0
3.ADL利得が0未満の利用者 -1

※1 BI利得 = 事後BI - 事前BI

事前BI:最初のBarthel Index

事後BI:6月目のBarthel Index

※2 端数切り上げ

6

上記1~5の要件を満たす事業所において評価期間の終了後(算定日が属する月)に、利用者についてBarthel Indexを測定、報告(※)すること

※ ADL維持等加算(II)の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することにより行う。なお、当該報告は、当該報告の日の属する年の1月から12月までが評価対象期間となる際に、上記4によって求められるADL値の報告を兼ねるものとする。

不要

 

必要な手続きと提出期限について

(1)算定しようとする年度の前年の7月末まで(※1)に行うこと

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(「ADL維持等加算(申出)の有無」)
※届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合に再度の申出は不要
※届出を行った翌年度以降に算定を希望しない場合には申出が必要

※1 下記事務処理通知の4(1)において提出期限は12月15日と示されていますが、上記算定要件4の2における「6月目のADL値」を満たすためには、事実上提出期限は7月末となります。

 

(2)算定しようとする年度の3月15日までに行うこと

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(「ADL維持等加算」)
3.ADL維持等加算に係る届出書(様式中1~4、5(3)~(5)の内容に限る。)

 

提出様式について

「ADL維持等加算に係る届出書」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は下記のリンク先に掲載してあります。

国からの通知や事務手続き,事務フロー,Q&Aなどについては下記の添付ファイルをご覧ください。

ADL維持等加算の算定対象事業所

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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