介護職員処遇改善加算等について

更新日:2024年04月01日

(1)介護職員処遇改善加算等の考え方について

概要について

平成24年度から「介護職員処遇改善加算」が創設されました。その後,令和元年10月1日から「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され,さらに令和4年10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。

令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。加算の算定にあたっては,下記の提出書類及び添付書類の提出が必要になります。

・令和6年度の考え方

●令和5年度の考え方(処遇改善加算,特定加算,ベースアップ等加算)

●令和4年10月以降の考え方(処遇改善加算,特定加算,ベースアップ等加算(新設))

(2)計画書の提出について

提出期限

※令和6年度当初の手続きについて

提出書類と期限について
提出書類 提出期限
処遇改善計画書 4月・5月から算定する場合 4月15日(※1)
6月から算定する場合 4月30日(※2)
7月から算定する場合 5月31日(※2)
8月から算定する場合 6月30日
体制届出(体制等
状況一覧表等)
4月・5月から算定する場合 4月15日
6月から算定する場合 居宅系サービスの場合は5月15日(※3)
施設系サービスの場合は6月1日(※3)
7月から算定する場合 居宅系サービスの場合は6月15日
施設系サービスの場合は7月1日

※1令和6年6月以降の新加算につきましては、令和6年6月15日まで、計画の変更の届出は可能です。

※2令和6年6月15日まで、計画の変更の届出は可能です。

※3計画の変更に伴う加算区分の変更については、令和6年6月15日まで、変更の届出は可能です。

※令和6年度当初以降の手続きについて

●年度当初より新たに加算を算定する,または継続して加算を算定する場合
→加算を取得する年度の前年度の2月末日の開庁日(必着)

●年度の途中で加算を算定する場合
→加算を取得しようとする月の前々月の末日の開庁日(必着)

●新規指定の場合は
→指定申請時にまとめて提出すること

●変更申請の場合は

→算定を開始する月の前月15日まで

提出書類

・提出書類について

(A)昨年から継続して算定する場合(加算区分の変更も含む)

  • 別紙様式2(処遇改善計画書)あるいは別紙様式6(小規模事業所用・計画書)

※別紙様式2については、2-1,2-2,2-3を提出。さらに必要に応じて2-4を提出

 

(B)令和6年度から新たに算定する場合(1様式で原則1事業所まで)(6月以降は、新加算3あるいは新加算4を算定する場合のみ使用。新加算1または新加算2を算定する場合は別紙様式2を使用。)

  • 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

※新たに算定する場合及び前年度と加算区分が変更となる場合は次の書類も必要です。なお、令和6年度におきましては、報酬改定のため提出が必要となります。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

(C)事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

  • 別紙様式5(特別な事情に係る届出書

・令和6年度の様式

※同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等の計画書

※令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合(旧3加算と併せて申請する様式)

※記入要領・記入例

(3)変更の手続きについて

介護職員処遇改善等の計画書に変更が生じた場合は,下記の別紙様式4を提出していただくことになります。

詳しくは本ページ上部にある「令和6年度の考え方」の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の「5 都道府県知事等への変更等の届出」を参照してください。

(4)特別事情届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。(年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある)

●令和6年度の様式

(5)実績報告書の提出について

提出期限

事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日の開庁日(必着)
(例)3月サービス提供分まで加算を算定した場合,5月に国保連合会からの最終の支払いがあるので,2ヶ月後の7月末日まで

※令和6年度の実績報告書の提出期日は、令和7年3月分の加算の支払が令和7年5月であることから、通常の場合、令和7年7月31日となる。

提出書類

●令和6年度の様式

※記入例

●令和5年度の様式

※記入例

(6)提出先及び提出方法

各書類は,原則メール(MCSは不可)でご提出ください。メール等が利用できない場合は,下記の宛先まで,「窓口持参」または「郵送」にて提出してください。
提出先 東海村 福祉部保険課介護保険担当(行政棟1階 2番窓口)
所在地 茨城県東海村東海三丁目7番1号
連絡先 029-282-1711(内線1163)
メール
kaigojigyousyo@vill.tokai.ibaraki.jp

※メールで提出する際は,作成したデータをPDFにして添付し,メールの件名に提出書類名を入れ,メール本文には,担当者の所属と氏名と連絡先のみを入力し,送信してください。なお,outlookからは村のメールに届かないので,outlook以外をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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