業務継続計画策定の有無および介護職員等処遇改善加算Vに関する届出について

更新日:2025年03月13日

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業務継続計画策定の有無および介護職員等処遇改善加算Vに関する届出について

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日から訪問系サービスで「業務継続計画(BCP)策定の有無」について、届出が必要です。適切に措置を講じている事業所は、必ず「2:基準型」の届出をしてください。

また,介護職員等処遇改善加算V(1)~V(14)を取得している事業所につきましては、令和7年4月以降「加算なし」と見なされますので、ご注意ください。

業務継続計画策定の有無

対象サービス

  • 訪問介護(総合事業含む)
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)福祉用具貸与

要件

以下の要件を全てみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

  1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  2. 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

介護職員等処遇改善加算Vについて

介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)を算定していた事業所につきましては,「介護給付費算定に係る体制等の届出」の提出がない場合、「加算無し」が適用されます。

新たに処遇改善加算を算定する場合には,届出をお願いいたします。 

様式・提出方法について

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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