業務継続計画策定の有無および介護職員等処遇改善加算Vに関する届出について
業務継続計画策定の有無および介護職員等処遇改善加算Vに関する届出について
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日から訪問系サービスで「業務継続計画(BCP)策定の有無」について、届出が必要です。適切に措置を講じている事業所は、必ず「2:基準型」の届出をしてください。
また,介護職員等処遇改善加算V(1)~V(14)を取得している事業所につきましては、令和7年4月以降「加算なし」と見なされますので、ご注意ください。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(1-資料6) (PDFファイル: 17.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(2-資料5) (PDFファイル: 11.8KB)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和6年5月10日事務連絡)
業務継続計画策定の有無
対象サービス
- 訪問介護(総合事業含む)
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)福祉用具貸与
要件
以下の要件を全てみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
介護職員等処遇改善加算Vについて
介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)を算定していた事業所につきましては,「介護給付費算定に係る体制等の届出」の提出がない場合、「加算無し」が適用されます。
新たに処遇改善加算を算定する場合には,届出をお願いいたします。
様式・提出方法について
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 介護保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月13日