東海村における特別養護老人ホームへの入所について

更新日:2024年03月04日

特別養護老人ホームの入所について

特別養護老人ホームの入所の際は,直接施設に申し込みしていただくことになります。詳細については各施設にお問い合わせください。申し込み後,各施設で開催される入所判定委員会で入所者を決定することになります。

入所判定委員会とは

入所(要介護1又は要介護2の入所希望者が特例入所の要件に該当するか否かの判断(以下「特例入所判断」という。)を含む)に関する検討のための委員会を入所判定委員会(以下「委員会」という。)といい,特別養護老人ホームごとに設置され,特別養護老人ホームが運営します。

委員会の開催

委員会は,施設長が招集し,原則として月に1回程度開催します。ただし,入所申込みの状況及び空床状況等により,3月に1回まで開催時期を延伸することができます。また,特段の必要がある場合は適宜開催することができます。

入所の必要性を評価する基準

施設は,入所の申し込みを受けたときは,個別事情を調査し,次に掲げる項目,施設の状況,入所希望者の諸事情などにより評価を行い,委員会にて順位を決定します。
(1)要介護度
(2)認知症の場合の日常生活自立度
(3)介護者の状況
(4)在宅サービス利用率
(5)近住性

特例入所にかかる手続きについて

東海村に所在する特別養護老人ホームにおける特例入所に必要な書類は以下の通りになります。

特別養護老人ホームに特例入所にかかる提出書類について
保険者 特養の所在地 (1)理由書 (2)意見書
東海村 東海村 必須 不要
東海村 東海村外 施設所在市区町村の判断
他市町村 東海村 必須 必須
他市町村 東海村外 施設所在市区町村の判断

(1)理由書,(2)意見書の詳細については以下(1)および(2)を参照してください。

(1)特別養護老人ホーム 特例入所理由書(以下,「理由書」という。)について

東海村内に所在する特別養護老人ホームに特例入所を行う場合は,事前に理由書を東海村に提出することにより行います。

東海村に所在する特別養護老人ホームに特例入所を希望される方がいる場合は,施設が速やかに申込書をMCS(「つながり」で東海村介護保険担当宛),メール(kaigojigyousyo@vill.tokai.ibaraki.jp),郵送もしくは直接提出で提出してください。

(2)(他市町村の)特例入所申込に係る意見書(以下,「意見書」という。)について

利用者が東海村以外の被保険者で東海村の特別養護老人ホームに特例入所する場合,理由書のほかに,保険者市町村に意見照会をし,意見書を取得していただくことになります。

茨城県内においては,茨城県特別養護老人ホーム入所指針の「5 特例入所に係る手続き」(3)に従い,保険者市町村に意見照会を行い,「(参考様式3)特例入所申込に係る意見書」を受領してください。他県においては他県の入所指針に従って意見書を取得してください。

東海村の特別養護老人ホームに特例入所する場合,この意見書を(1)の理由書と一緒にご提出ください。

他市町村に所在する特別養護老人ホームに特例入所する場合の東海村への意見照会について

特例入所の際に,茨城県特別養護老人ホーム入所指針に定める「5 特例入所に係る手続き」について,特別養護老人ホームが所在する市町村から,東海村への意見照会を求められた場合は,「(参考様式2)特例入所申込に係る意見照会書」をMCS(「つながり」で東海村介護保険担当宛),メール(kaigojigyousyo@vill.tokai.ibaraki.jp),郵送もしくは直接提出で提出してください。

※回答までには10日間程度(土日祝日など閉庁日を除く)を要しますのでご了承ください。

特例入所申し込みにかかる意見照会書を受領した後の流れについて

特例入所申し込みにかかる意見書を受領した後は,施設で入所判定委員会を通常通り開催して順位を決定してください。

参考資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919

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