介護保険施設等の事故報告書について

更新日:2023年06月16日

東海村では,厚生労働省及び茨城県の通知に基づき,以下の通り事故報告の運用を行っておりますので,介護保険施設等(以下,「事業所」という。)で事故が発生した場合は,以下の基準に準じて報告してください。

なお,市町村への報告義務がない場合でも,事業所内の情報共有や,家族への報告を速やかにしていただき,利用者及び家族とのトラブルが発生しないようにしてください。

事故報告書を提出する基準

事故報告書を提出する事業所

以下の事業所は,東海村への事故報告書の提出が法令上義務付けられております。

・施設系サービス(特養,老健,介護医療院,介護療養型医療施設)

・地域密着型サービス(地域密着型通所介護,グループホーム,定期巡回・随時対応型訪問介護看護など)

・指定居宅サービス((訪問介護,通所介護,訪問看護,訪問リハ,通所リハ,ショートステイなど)

提出先

事業者は,以下のいずれかに該当する保険者に事故報告書を提出してください。

(1)被保険者の属する保険者

(2)事業所・施設が所在する保険者

提出する事故の範囲

報告すべき事故の範囲は,次の各号に掲げるものとします。なお,報告すべき事故は,事業者の過失の有無は問わず,利用者等の自己過失及び第三者によるものを含む。また,東海村以外の保険者については,該当する保険者に提出の必要性をご確認ください。

(1)利用者に対する介護サービス又は宿泊サービスの提供に伴い発生した次の負傷事故

ア 医師の保険診療を要したもの

イ 医師の保険診療を要しないが負傷により利用者の家族等から苦情が出ているもの

(2)利用者に対する介護サービス又は宿泊サービスの提供に伴い発生した死亡事故

(3)利用者に対する介護サービス又は宿泊サービスの提供中に所在が不明となり,警察に捜索願が出されたもの

(4)利用者に対する介護サービス又は宿泊サービスの提供などの業務遂行により発生又は請求された損害賠償事故

(5)食中毒及び感染症等で法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由が発生したもの

(6)職員(従業者)の犯罪,法令違反又は不祥事等により利用者等の処遇に影響があるもの

(7)震災、風水害又は火災等の災害によりサービスの提供に影響があるもの

(8)その他,東海村が報告を必要と判断した事故

通知関係

提出様式

東海村に提出する場合

原則,MCSもしくはメールで事故報告書の様式を添付し,以下の通り送信してください。なお,メールが使えない場合は,紙を郵送もしくは直接提出していただいても構いません。

(1)MCS登録済み事業所 → MCSの「つながり」から東海村介護保険担当に送信

(2)MCS未登録事業所 → kaigojigyousyo@vill.tokai.ibaraki.jpに送信

(3)郵送の場合 → 福祉部保険課介護保険担当宛に郵送してください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919

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