福祉用具の複数個購入に関する取り扱い
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。今回選択制が導入された種目の中には,性質により複数個の利用が想定される場合があり,介護保険最新情報Vol.1225より,特別な事情があって,市町村が認める場合のみ複数個の支給ができます。
そこで,同一品目の福祉用具を複数個購入する場合には,介護保険担当へ事前確認の届出を義務付けることとします。
事前の届け出がなく複数個購入された場合は、全額利用者の自己負担となることがありますのでご注意ください。また、事前に確認の届け出を行ったとしても必ずしも複数個の購入が認められるわけではありません。
同一品目の複数個の購入を希望する場合は、介護保険担当に相談していただいた後、以下の流れに沿って確認の届け出を行ってください。
1. 事前確認の届け出を行う
提出書類(全てA4,片面刷り)
▽複数個の福祉用具の購入が必要である理由書(村公式ホームページよりダウンロード可、以下「理由書」とする)
▽特定福祉用具販売計画(福祉用具サービス計画書)
※提出していただいた書類の返却および写しの交付はできませんので、必要に応じて提出前にコピーをとってください。
2. 結果の通知
複数個購入の理由等を確認した後、介護保険担当から担当のケアマネジャーもしくは理由書作成者へ購入の可否を電話にて連絡します。介護保険を利用した複数個購入が認められた場合は、通常の購入の手続きを進めてください。
3. 福祉用具購入費支給申請書を提出する
購入後は通常の申請と同様に福祉用具の購入費支給申請を行ってください。なお、申請の際には複数個購入の承諾を得た上で購入したことを伝えてください。
各種申請書等の様式について
様式は、以下のページからダウンロードの上ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
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更新日:2024年07月23日