交通事故にあったとき~第三者行為の届出をしてください
交通事故にあったとき~第三者行為~
交通事故や他人の飼い犬にかまれたなど、第三者行為によってかかった医療費は、被害者に過失がない限り“加害者が負担することが原則”です。
けがの治療に保険証やマル福・マル特受給者証を使用する場合は、保険者への届出が義務付けられています。
まず、警察に届け出てください!(事故証明書をもらいます)
それから、国保の窓口に届出を行ってください(事故証明書、印鑑)
(注意)ご加入の保険会社が届出を行ってくれる場合もありますので、保険会社へご確認ください。
以下の場合は、保険証やマル福・マル特受給者証は使えません。
・届け出の前に示談を済ませてしまった。
・飲酒運転など治療を受ける本人の不法行為による事故。
・けんかによるけが。
・職場や学校での事故(通勤・通学を含む)。※労災保険や災害共済が対象となります。
病院に行く前に必ず、ご連絡ください!
交通事故などの第三者行為によってけがや病気をしたときでも、届け出をすれば、保険証やマル福・マル特受給者証を使って治療を受けることができる場合があります。(故意の犯罪・事故による傷病については該当になりません。)
この場合の医療費は、加害者が負担することが原則なので、健康保険や村が一時的に立て替えた後、加害者に請求します。
届出に必要な書類等をご案内しますので、医療機関を受診する前に、必ず国保窓口へご連絡ください。
相手方から治療費を受け取ったり、示談を済ませると、保険証が使えなくなる場合がありますので、必ず届出をしてください。
届出をしないと…
届出がなかったり、遅れたりしてしまうと、健康保険や村は、加害者から医療費を回収することができません。
健康保険や村が負担する医療費は、皆さんが納付している保険料や税金から支払われています。
そのため、医療費の負担が増え続けると、制度の維持のために、保険税の引き上げ等につながってしまう可能性があります。
届出に必要なもの
- 損害賠償請求権届書(第三者の行為による傷病届)
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書 ⇒ 警察署から発行してもらってください。
- 印鑑(認印)
- (注意)各書類は役場国保窓口にありますので、必要となった場合はご連絡ください。
- (注意)下記リンク「茨城県国民健康保険団体連合会」ホームページから、様式データをダウンロードすることも可能です。
関連資料
損害賠償請求権届書(東海村国民健康保険規則様式第41号) (RTFファイル: 72.5KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2023年09月09日