国民健康保険の制度と届出について

更新日:2024年12月02日

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国民健康保険制度について

日本では、すべての人が医療保険に加入し、皆でお金を出し合って医療費にあてる事で、誰もが安心して医療を受けられるようになっています。これを国民皆保険制度といいます。
国民健康保険(国保)は、医療保険のひとつであり、職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が住所地の国保に加入することになっています。

東海村国民健康保険に関する届出の一覧

以下のようなときは、14日以内に届出をお願いします!

国保に加入するとき

こんなとき

届出に必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき  
職場の健康保険をやめたとき 健康保険の資格喪失証明書(退職証明書、離職票でも可)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき  
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保をやめるとき

こんなとき

届出に必要なもの

他の市区町村に転出するとき

国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)

職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)、職場の健康保険の資格確認書(健康保険証)または資格情報のお知らせ※
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)、職場の健康保険の資格確認書(健康保険証)または資格情報のお知らせ※
国保の被保険者が死亡したとき 国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)、会葬礼状(又は葬儀の領収書)、喪主名義の銀行口座
生活保護を受け始めたとき 保護決定通知書

※国民健康保険の喪失手続きには,新しい健康保険の記号・番号,保険者名,資格取得年月日の情報が必要です。「資格情報のお知らせ」を持参される場合は,お知らせ文右下の切取り部分ではなく,お知らせ文自体(A4サイズ)をお持ちください。

その他

こんなとき

届出に必要なもの

村内で住所が変わったとき

国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)

世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)
世帯が分かれたとき又は一緒になったとき 国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)、在学証明書
施設入所のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険資格確認書(国民健康保険証)、在所証明書

資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ、高齢受給者証、限度額適用認定証をなくしたとき

身分を証明するもの(運転免許証等)

国民健康保険の各種手続きには、マイナンバー記載及び本人確認が必要になります。
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、世帯主と対象の方のマイナンバーの記載・確認、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
手続きの際には、通知カードなどの「マイナンバーが確認できる書類」と、運転免許証などの「本人確認書類」をお持ちください。

国保加入・喪失手続き、再交付手続きなどには、世帯主の届出が必要になります(国民健康保険法第9条)。
別世帯の人が代理で届け出る場合は、世帯主の委任状(任意様式)が必要になりますので、手続きの際にご提示ください。

国保加入者が、新たに勤務先の健康保険に加入したら…

勤務先の健康保険に加入したら、役場国保窓口で国保をやめる手続きを行ってください! 手続きをしないと、国民健康保険税(国保税)が課税されたままとなり、勤務先の健康保険と二重に保険料を支払うことになります。

手続きが必要になる条件

  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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