国民健康保険のよくある質問

更新日:2023年09月09日

制度・資格・保険証に関すること

質問1.国民健康保険は必ず入らないといけませんか?

回答:国民は社会保険、共済保険、後期高齢者医療制度または国民健康保険のいずれかの保険に加入しなければなりません。どの保険にも加入していない方は、必ず国保にご加入いただく必要があります。

質問2.外国人なのですが加入できますか?

回答:住民基本台帳制度に該当する方は、国民健康保険適用除外者を除き、国保に加入していただく必要があります。届出の際には、在留カードまたは外国人登録証、パスポートが必要です。

質問3.保険証を紛失してしまいました。再発行してもらうことはできますか?

回答:再交付の手続きが必要ですので、身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)と印鑑をお持ちになってお早めにお越しください。別世帯の方が申請する場合には、委任状が必要です。

質問4.70歳になったら「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」というものが送られてきました。これは何ですか?

回答:70歳になると、医療費の負担が軽くなる場合があります。医療機関で受診される際には、お送りした国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。

加入・離脱の届出に関すること

質問1.就職等で国保以外の保険へ加入した場合の手続きは?

回答:まだ国保の資格喪失の手続きをされていなければ、喪失の手続きが必要です。職場の健康保険証と国民健康保険証を持ってお越しください。

質問2.会社を退職した等で国保以外の保険を脱退した場合の手続きは?

回答:社会保険の資格喪失証明書、離職票、または退職証明書など、社会保険を喪失した日付の確認できる書類をお持ちのうえ、国保の加入手続きをお願いします。別世帯の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。

質問3.国保の加入者が亡くなりました。手続きは必要ですか?

回答:亡くなられた方の保険証の返還及び葬祭費の申請をお願いします。

国民健康保険税の計算に関すること

質問1.国保税の算出方法・内訳はどのようになっていますか?

回答:加入者の「医療費分」と「後期高齢者支援金分」として「所得割」、一人当たりの「均等割」を算出します。また40歳~64歳の加入者の方には「介護分」として「所得割」と「均等割(人数分)」が加算されます。

質問2.国保は社会保険と違って事業主負担がない分、加入者の負担が大きいのではないですか?

回答:被用者保険の保険料は、事業主が1/2負担し、自己負担は1/2で、徴収は給料天引きが一般的です。しかし、国保は、事業主負担が無いかわりに国や県が、運営財政の1/2(50%)を補助しており、残りの1/2(50%)を加入者の保険料(税)で賄っています。

質問3.支払月が7月からになっていますが、なぜですか?

回答:住民税が確定する7月に、国保税を算定しているからです。東海村では1年分の国保税を7月~翌年3月の9回に分割(年度途中に加入の場合は加入月の概ね翌月から3月までの月数で分割)してお支払いいただきます

質問4.昨年より税額が高くなったのはなぜですか?

回答:国保被保険者の急速な高齢化に伴い医療費が増加していることから、随時税額等の改定を行っております。それ以外での増額の理由としては、次のことが考えられます。

  • 国保に新しく加入された人がいる…均等割が増額になります
  • 加入者の前年の所得が、一昨年に比べて増えている…所得割が増額になります
  • 国保加入者で40歳になった人がいる…介護分の賦課が開始されます

質問5.40歳になった翌月から国保税があがったのはどうしてですか?

回答:40歳から64歳までの人は、「医療分」「後期高齢者支援金分」の他に「介護分」が加算されます。40歳の誕生日を迎えると、誕生月(1日誕生日の人は前月)からの増額分を再計算して郵送にて通知しております。

質問6.収入がないため、確定申告をする必要がないと税務署から言われたのですが、国保税が高くなってしまいました。申告の必要があるのですか?

回答:国保税は、総所得金額等をもとに計算しています。収入がない方や、収入が少なく確定申告が必要ないとされている方でも、国保税算定のために住民税の申告をお願いします。住民税が未申告のままですと、前年所得が一定基準以下の世帯の場合でも、均等割の軽減が適用されません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されてしまいます。

質問7.所得税や住民税が課税されていないのに、どうして国保の所得割は課税されるのですか?

回答:所得税や住民税が非課税でも、国保税で所得割が課税される場合があります。所得税や住民税では、扶養控除などの所得控除の種類がたくさんありますが、国保税では基礎控除しか認められていないためです。

質問8.以前住んでいた市町村よりも国保税が高いのはなぜですか?

回答:国保税の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の産業構造や人口構成、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されているためです。

質問9.国保に加入していないのに、自分宛(世帯主)で納税通知書が届きました。なぜですか?

回答:国保は、子どもなど所得が無い加入者にも給付を行うことから、主たる生計維持者である世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくとも、加入者が世帯にいる場合には世帯主に課税され(擬制世帯主)、納税通知書は世帯主名となります。
 国保税の計算は加入者の所得で算出しますが、軽減判定の際には世帯主の所得も含まれます。

質問10.国保税の納付書を個人別にできませんか?

回答:国保税の納税義務者は世帯主です(国民健康保険税条例第1条)ので、個人別にすることはできません。納税通知書に「被保険者算出額」として個人別明細を記載しておりますので、ご参考にしていただきますようお願いします。

質問11.世帯主を変更したところ、納付書が2通届きました。

回答:国保税は、世帯主が納税義務者のため、世帯単位で課税されます。世帯主を変更すると、変更した前月までは旧世帯主で再計算し、変更月からの分は新世帯主で計算するため、旧世帯主宛てと新世帯主宛ての2通が通知されます。
 旧世帯主分で納めすぎがあれば還付し、納め足らない場合は、不足分を請求させていただきます。

質問12.社会保険に加入しているのに、国保税の納付書が届いたのはなぜですか?

回答:社会保険に加入した時には、国保を抜ける手続きが必要です。会社が国保の手続きをしてくれることはありません。
 手続きの翌月に、国保税を本来加入していた月数で計算しなおして、差額の通知をしますので、その間は、7月に送付した納税通知書で納付してください。納めすぎがあれば還付し、納め足らない場合は、不足分を請求させていただきます。

質問13.転入して国保に加入したところ、納税通知書が2通届きました。なぜですか?

回答:転入して国保に加入した場合、その時点では前年中の所得が不明なので、均等割のみを課税します。その後、前住所地に所得照会を行い、所得判明後に再度、税額計算をするため、2度目に変更の通知書を送付する場合があります。

質問14.65歳になったら介護保険料の納付書が届いたのですが、国保税と一緒に支払っているのではないですか?

回答:年度の途中で65歳の誕生日が来る加入者の場合は、誕生日の前月(1日誕生日の人は前々月)分までを国保税に含み、年間にならして納めていただきます。65歳の誕生月(1日誕生日の人は前月)以後の分は、新たに介護保険料として、介護保険担当課から通知されます。

質問15.社会保険の被扶養者でしたが、社会保険加入者本人が75歳になるため国保に加入します。国保税はどのように計算されますか。

回答:75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた前期高齢者(65歳から74歳の方)については、国保加入から2年間は所得割を免除し、均等割額が1/2に減額されます。

国民健康保険税の納付に関すること

質問1.口座振替を利用したいのですが、手続きは?

回答:「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印のうえ、金融機関へ直接ご提出ください。なお、「口座振替依頼書」は役場窓口または村内の金融機関に備えてあります。

質問2.納付書払いの場合、いつまでに納めればよいのですか?

回答:納付期限は、毎月末日(末日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)です。

質問3.国保税の変更通知が届いたのですが、既に前の額の納付書で支払ってしまいました。どうすればよいですか?

回答:変更前より額が下がった場合には、後日還付通知をお送りいたします。変更前よりも高くなった場合には、ご連絡をいただければ差額の納付書をお送りさせていただきます。

質問4.既に支払った分の督促状が届いたのはなぜですか?

回答:納めていただいた金融機関等から役場へ納付金が届くのに数日を要します。督促状発送日の直前に納付した場合は、納付状況が確認できずに行き違いになる場合がございますので御了承ください。また、納付はお早めに納期限までにお願いいたします。

質問5.自分は健康で病院にも行かないため保険証を使わないので、国保税を払いたくありません。

回答:健康保険制度は、加入者全体の医療費を加入者全体で保険料(税)負担するという相互扶助の考えに基づいています。そのために、自分の経済状況にかかわらず、誰もが一定の医療サービスを3割の自己負担で受けることができます。残りの7割は国保税を財源とした保険給付となりますので、平等な給付のためには、公平に負担していただく必要があります。趣旨をご理解いただき、お支払いください。 

質問6.国保税を納めずにいると、どうなりますか?

回答:納付期限までに国保税が納付されない場合、督促状を送付します。その後もお支払いがないと、再度文書による催告を行います。 滞納がさらに続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。更新手続きは毎回窓口までお越しいただきます。長期にわたって滞納が解消されない場合には、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、かかった医療費の全額(10割)が自己負担となります。滞納が続く場合は、法律に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産差し押さえをすることがあります。

質問7.収入が減って、納付書どおりの金額では納付期限までに納付できません。

回答:期限内でのお支払いが困難な場合は、そのままにせずお早めにご相談ください。

質問8.平日の昼間は仕事の関係で支払いや納付相談に行く時間がありません。

回答:平日の昼間に仕事などで役場へお越しいただけない方のために、第1・3木曜日の午後7時まで窓口を開設しています。また、納付期限内の納付書であれば、コンビニエンスストアでも納付もできますので、ぜひご利用ください。

給付に関すること

質問1.交通事故に遭いケガをしてしまいました。治療のために国保を使いたいのですが、どうしたら良いですか?

回答:必ず事前に国保窓口に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。用紙は窓口でお渡しします。

質問2.医師が治療上必要と認めて、コルセット等の補装具を購入した場合、払い戻しが受けられると聞いたのですが?

回答:補装具を必要とした医師の証明書・領収書・保険証・印鑑・世帯主の振込先口座番号が確認できるものをお持ちください。

質問3.旅先で医者にかかりました。保険証を携帯していなかったので治療費の全額を支払ったのですが、自己負担額を超える分(7割・8割または9割)は戻るのでしょうか?

回答:診療報酬明細書・領収書・保険証・印鑑・世帯主の振込先口座番号が確認できるものをお持ちください。

質問4.入院などで高額になった医療費が戻ってくると聞きましたが、申請方法は?

回答:各世帯の収入や受診状況、持っている受給者証等により、手続きが異なります。支給される場合には、診療月の3か月後以降に通知書を発送します。手続きが済むまでは、医療機関に支払った領収書を失くさないようにして下さい。
 また、限度額適用認定証をお持ちの方は、病院に提示することにより自己負担限度額までの支払いで済むようになります。ただし、限度額適用認定証は国保税に未納があると交付できない場合があります。70歳以上の方は、高齢受給者証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなりますが、非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請する必要があります。

質問5.国保の加入者が出産すると、お金が支給されると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?

回答:出産された国保の加入者に対し、「出産育児一時金」として、50万円を支給します。「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合は、出産育児一時金50万円を限度として、東海村国保から直接医療機関等に支払います。これにより、窓口で一度に多額の出産費用を現金で支払う必要がなくなります。この制度をご利用になる場合は、退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わしてください。出産費用が50万円を超える場合は、東海村の申請手続きは必要ありません。ただし、出産費用が50万円未満の場合は、出産育児一時金50万円と出産費用の差額を、後日申請してください。
 また、医療機関によってはこの制度を導入していないことがありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。直接支払制度を利用されない場合は、出産後に出産育児一時金を申請してください。

質問6.国保の加入者が死亡すると、お金が支給されると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?

回答:喪主に対して5万円を支給します。会葬礼状(又は葬儀の領収書)・死亡した方の保険証・喪主の印鑑・喪主の振込先口座番号が確認できるものをお持ちのうえ、手続きをしてください。

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福祉部 保険課 医療保険担当

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