水道の各種手続きについて

更新日:2021年10月18日

転入や転出に伴う水道の使用や、名義の変更には、水道課での手続きが必要になります。

各種受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、開栓・閉栓時の立会いは不要ですが、開栓・閉栓作業も開庁日のみとなりますので、ご注意ください。

本人が手続きできない場合には、代理の方でも手続きできます。

給水契約について

東海村の水道のご使用にあたっては、東海村水道事業給水条例及び東海村水道事業給水条例施行規程が給水契約の内容となります。

主な内容は、「給水契約の定型約款」に掲載してありますので、ご一読いただき、ご了解のうえご使用ください。

水道の使用を開始するには

水道使用開始届の提出が必要となります。
窓口郵送インターネットのいずれかの方法で、事前に手続きをお願いいたします。

(注意)開始の届出をいただかないと、開始日やお名前等の確認が取れないため、後日、料金のトラブルの原因となりますので、必ず手続きをしてください。

また、各方法の受付期限よりも遅れて手続きをされた場合、開栓作業が間に合わず希望通りの日に水が使えない可能性があります。余裕をもって早めに提出してください。

水道の使用を中止するには

水道使用中止届の提出が必要となります。
窓口郵送インターネットのいずれかの方法で、事前に手続きをお願いいたします。

最終料金は、お客様の転出先へ納付書を送付するか、登録されていた口座からの口座振替となります。口座振替の場合、振替日は水道の中止日から1~2ヶ月後の定例振替日となりますのでご了承ください。

(注意)中止の届出をいただかないと、水の使用が全く無くても、基本料金のお支払いが必要になりますので、必ず手続きをしてください。

開始・中止の手続き方法

窓口で手続き

印鑑(認印可)を持参の上、水道課の窓口で申し込みをしてください。代理人が手続きする場合は、代理の方の印鑑をお持ちください。

開始希望日または中止予定日の、1週間前までに手続きをお願いします。

申込用紙は、窓口に備え付けてあります。

郵送で手続き

申込用紙に、必要事項をご記入いただき、水道課まで郵送でお送りください。

開始希望日または中止予定日の、1週間前までに水道課に到着するようにしてください。

申込用紙は、以下のPDFファイルを印刷してお使いください。
印刷できない場合は、用紙を郵送で取り寄せることもできます。水道課までご連絡ください。

インターネットで手続き

茨城県の運営・管理する「いばらき電子申請・届出サービス」を利用して、手続きできます。

受付期間は、開始希望日または中止予定日の、60日前から8日前までです。

上記の期間外に申し込む場合など、手続きフォームからの申込みが難しい場合には、インターネット以外の方法で手続きをお願いします。

いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへ)

開始届QRコード

中止届QRコード

水道の名義を変更するには

以下の場合、名義変更を届け出てください。

  • 結婚等で氏名が変わるとき
  • 水道の契約が変わるとき(売買・相続等)
  • 会社名等が変わるとき

名義変更届は、変更内容によって提出していただく書類が変わります。あらかじめ水道課へお問い合わせのうえ、窓口または郵送でお手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 水道課 業務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373

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