下水道の各種手続きについて

更新日:2021年02月22日

1.公共下水道の開始,中止について

公共下水道を開始または中止される方は,すみやかに下水道課に届出てください。

原研社宅(長堀住宅・荒谷台住宅等)に入居される方,または退去される方は原研厚生課発行の水道検針票を忘れずにご持参ください。
届出に必要な書類は以下よりダウンロードしてください。

2.井戸人数の変更について

井戸水を公共下水道に放流しているご家庭の公共下水道使用料金は居住人数によって算定されております。(水道水・井戸水併用の場合は,井戸水の部分が居住人数により計算されます。)
居住人数に変更が生じる事由が発生しても,届出の遅延,あるいは未届である場合には,従前の居住人数に基づき公共下水道料金が賦課されます。
適正な料金計算のためにも居住人数が変更になった場合,すみやかに届出てください。

届出に必要な書類は以下よりダウンロードしてください。

3.使用者の変更について

公共下水道使用者が相続等により変更になる場合,すみやかに届出てください。

届出に必要な書類は以下よりダウンロードしてください。

4.井戸廃止について

公共下水道に接続している井戸を廃止した場合はすみやかに届出てください。届出が遅れたり,未届のままであったりした場合,井戸水分の公共下水道使用料金が賦課されたままになってしまいます。
適正な料金計算にご協力ください。

届出に必要な書類は以下よりダウンロードしてください。

5.使用水の変更について

使用水の変更が生じた場合,すみやかに届出てください。使用水の種別(水道水のみ,井戸水のみ,水道水・井戸水併用)により,下水道料金の計算方法が異なります。お早めに下水道課にご連絡ください。

必要書類は以下からもお取りになれます。

関連書類

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 管理・業務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-283-2373

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