重度障害者等日常生活用具の給付について
重度障がい者(児)に対して、日常生活における利便性の向上を図るために日常生活用具を給付します。
※この制度を利用するには必ず購入前に申請が必要です。
対象者
村内に住所を有する下記aからeのいずれかに該当し、日常生活用具を必要とする方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神保健福祉手帳をお持ちの方
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である方(以下「難病患者」という。)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により本村の支給決定を受けている者(介護保険等による入所は除く)
d.の対象疾病について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
日常生活用具の種類
用具 | 種目 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台,特殊マット,特殊尿器,入浴担架,体位変換器,移動用リフト,訓練いす(児のみ),訓練用ベッド(児のみ) |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具,便器,特殊便器,T字状・棒状のつえ,移動・移乗支援用具,頭部保護帽,火災警報器,自動消火器,電磁調理器,視覚障害者用はかり,歩行時間延長信号機用小型送信機,聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療法等支援用具 | 透析液加温器,ネブライザー(吸入器),電動式たん吸引器,酸素ボンベ運搬車,視覚障害者用体温計(音声式),視覚障害者用体重計,視覚障害者用血圧計,動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置,情報・通信支援用具,点字ディスプレイ,点字器,点字タイプライター,視覚障害者用ポータブルレコーダー,視覚障害者用活字文書読上げ装置,視覚障害者用読書器,視覚障害者用時計,聴覚障害者用通信装置,聴覚障害者用情報受信装置,人工喉頭,点字図書 |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具,紙おむつ等,収尿器 |
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費(手すりの取付け,段差解消等の小規模な住宅改修を伴うもの) |
用具により,給付を受けられる対象者,基準額,耐用年数等が定められています。
詳しくは,下記「日常生活用具の種目及び対象者等」をご覧ください。
費用負担
原則は、1割負担です。ただし、世帯の課税状況により減免される場合がございます。
申請に必要なもの
- 申請書(様式第1号(Wordファイル:47.5KB))
- 対象者であることが確認できるもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
- 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は指定難病特定医療費受給者証等)
- 印鑑
- 対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(児の場合,保護者と対象児両方)
- 日常生活用具の見積書
- 医師意見書(Wordファイル:34KB) (注意)一部用具(頭部保護帽,ネブライザー,電動式たん吸引器,動脈血中酸素飽和度測定器)の申請をする場合又は難病患者の方が該当する用具の申請をする場合のみ
- 所得証明書 (注意)転入などにより村の課税台帳で課税状況が確認できない方のみ
- 委任状(Wordファイル:27KB) (代理で申請される場合)
事業所の方へ
委託契約について
・村と委託契約を締結する場合は、総合相談支援課へ御連絡ください。
・契約は毎年手続きが必要です。詳細につきましては別途ご案内いたします。
【委託契約に関する書類について】
以下の様式をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月04日