重度障害者等日常生活用具の給付について

更新日:2025年04月01日

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日常生活用具の給付種目,基準額を改正しました

令和7年4月より,日常生活用具給付等事業の一部を改正し,次の給付対象種目の新設及び基準額の増額を行いました。

【種目の新設】蓄電池又は発電機

在宅で日常的に生命及び身体機能の維持に電源を要する人工呼吸器や電気式たん吸引器等の医療的ケアを必要とし,要件を満たす方

【基準額の増額】特殊マット,ストーマ用装具

  1. 特殊マットの基準額が,19,600円から50,000円になりました。
  2. ストーマ用装具の基準額が次のとおりになりました。
  • 消化器系(旧蓄便袋)8,900円から12,000円
  • 尿路系(旧畜尿袋)11,700円から13,000円

 

詳しくは,日常生活用具の種目及び対象者等(PDFファイル:415.5KB)をご覧ください。

日常生活用具とは,障がいがある方の日常生活における利便性の向上を図るため,要件に該当する各種用具を給付する制度です。給付する用具の種目や基準額等は市町村により異なります。給付を受ける際には,所得に応じた負担があります。購入前の事前申請が必要です。

対象者

村内に住所を有し,次のいずれかに該当し,給付を受けられる用具を必要とする方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって,障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である方(難病患者)
  • 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により東海村の支給決定を受けている方(他市町村の支給決定を受けている方及び介護保険法の定めるところにより用具の貸与又は購入費及び住宅改修費の支給を受けることができる方は対象外です)

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)については,下記リンク先をご覧ください。

日常生活用具の種類

日常生活用具の種目
用具 種目
介護・訓練支援用具 特殊寝台,特殊マット,特殊尿器,入浴担架,体位変換器,移動用リフト,訓練いす(3歳以上18歳未満),訓練用ベッド(3歳以上18歳未満)
自立生活支援用具 入浴補助用具,便器,特殊便器,T字状・棒状のつえ,移動・移乗支援用具,頭部保護帽,火災警報器,自動消火器,電磁調理器,視覚障害者用はかり,歩行時間延長信号機用小型送信機,聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療法等支援用具 透析液加温器,ネブライザー(吸入器),電動式たん吸引器,酸素ボンベ運搬車,視覚障害者用体温計(音声式),視覚障害者用体重計,視覚障害者用血圧計,動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター),蓄電池又は発電機
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置,情報・通信支援用具,点字ディスプレイ,点字器,点字タイプライター,視覚障害者用ポータブルレコーダー,視覚障害者用活字文書読上げ装置,視覚障害者用読書器,視覚障害者用時計,聴覚障害者用通信装置,聴覚障害者用情報受信装置,人工喉頭,点字図書
排泄管理支援用具 ストーマ装具,紙おむつ等,収尿器
居宅生活動作補助用具 住宅改修費(手すりの取付け,段差解消等の小規模な住宅改修を伴うもの)

用具により,給付を受けられる対象者,基準額,耐用年数等が定められています。

詳しくは,下記「日常生活用具の種目及び対象者等」をご覧ください。

日常生活用具の種目及び対象者等(PDFファイル:415.5KB)

※ストーマ装具について

ぼうこう又は直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けられない方(あるいは手帳が交付されるまでの間)は,茨城県が行っている人工肛門等装具購入費用の一部を助成する制度があります。年齢制限はありませんが所得税額によっては支給が受けられない場合があります。また,世帯の所得税額に応じて自己負担があります。

詳しくは,下記のページをご覧ください。

費用負担

原則は1割負担です。ただし,世帯の課税状況により減免される場合があります。

申請に必要なもの

1. 申請書 (様式1号)(PDFファイル:99.7KB)

2. 対象者であることが確認できるもの

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神保健福祉手帳
  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は指定難病特定医療費受給者証等)

3. 対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(児の場合は保護者と対象児両方)

4. 日常生活用具の見積書

5. 医師意見書(Wordファイル:34KB) 必要な場合は次のとおりです

  • 頭部保護帽,ネブライザー,電動式たん吸引器,動脈血中酸素飽和度測定器の申請をする場合
  • 蓄電池又は発電機の申請をする場合(ただし,ネブライザー,電動式たん吸引器,動脈血中酸素飽和度測定器の給付に係る医師の意見書を提出している方を除く)
  • 難病患者の方が該当する用具の申請をする場合

6. 所得証明書 (転入などにより村の課税台帳で課税状況が確認できない方のみ)

7. 委任状(Wordファイル:27KB) (代理で申請される場合)

事業所の方へ

委託契約について

・村と委託契約を締結する場合は、総合相談支援課へ御連絡ください。

・契約は毎年手続きが必要です。詳細につきましては別途ご案内いたします。

【委託契約に関する書類について】

以下の様式をご利用ください。

営業状況報告書(Wordファイル:75KB)

債権者登録申請書(法人・団体用)(Wordファイル:45KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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