伐採及び伐採後の造林の届出書・状況報告書について

更新日:2023年03月31日

【令和5年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出制度」の添付書類が統一されます】

森林法施行規則の改正に伴い,令和5年4月1日より添付書類が全国的に統一され,添付が義務付けられます。

伐採及び伐採後の造林届書について

地域森林計画の対象森林を伐採するときは,「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは,森林の多様な機能を損なうだけでなく,様々な災害を引き起こすなど,私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
 

そのため,森林法では,地域森林計画対象民有林(5条森林)において,伐採及び伐採後の造林が適正に行われるよう,樹木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出することが定められています。

 

※5条森林に該当するか否かの確認は,農業政策課(窓口・ファックス・メール)で行います。調べたい森林の「地番・位置図等」を窓口へ御持参いただくか,ファックス・メールにてお問合せくださいますようお願いいたします。また,いばらきデジタルマップも御活用ください。

対象者

●森林の土地所有者

●所有者が複数人の場合や,立木の伐採をする者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は,連名で提出する。

提出期間

●伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する際は,伐採を開始する90~30日前まで

※伐採箇所の変更・中止をしたときは,伐採及び伐採後の造林(変更・中止)届出書を速やかに提出

伐採及び造林完了後の森林の状況報告書について

●伐採に係る森林の状況報告書 → 伐採が完了した日から30日以内に提出

※伐採後に造林を予定している場合も、伐採作業終了後に提出が必要

●伐採後の造林に係る森林の状況報告書 → 造林が完了した日から30日以内に提出

留意事項

伐採及び伐採後の造林届出書の提出を怠ると,森林法により罰せられます。また,届出書を提出していても,届出内容と異なる行為を行った場合は罰せられます。

また,1haを越える森林の開発を行う場合(令和5年4月1日以降,太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5haを超えるもの)は,別に県知事の許可を受けなければなりません。詳細は,茨城県ホームページの「林地開発許可制度」を御覧ください。

様式一覧

伐採及び伐採後の造林届出書の様式(R4.4~)

H29.4~R4.3までに行った「伐採及び伐採後の造林の届出」については、以下の様式にて「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ先

産業部 農業政策課 農業振興・農地保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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