太陽光発電設備に係る償却資産(固定資産税)の申告について
太陽光発電設備は償却資産(固定資産税)の申告対象となる場合があります。申告対象となる設備の区分等については、下記をご確認ください。
償却資産とは
償却資産とは、法人や個人で店舗や工場、不動産業等の事業を営んでいる方が、土地や家屋以外にその事業のために用いることができる資産です。償却資産は、土地や家屋同様に固定資産税の対象となります。
申告対象となる太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。法人や個人が事業(工場や店舗、不動産業等)のために設置した太陽光発電設備は発電出力に関わらず申告が必要となります。個人が住宅用に設置した場合でも、10kW以上の太陽光発電設備は売電事業用の資産となるため、申告が必要となります。
(注釈)事業とは一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。
区分 | 発電出力10kW未満の設備 | 発電出力10kW以上の設備 |
---|---|---|
法人設置 | 申告対象 | 申告対象 |
個人設置(事業用) | 申告対象 | 申告対象 |
個人設置(住宅用) | 申告対象外 | 申告対象 |
償却資産となる太陽光発電設備には、太陽光パネル(屋根材一体型のものを除く)、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計等があります。
償却資産の申告
村内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月日、取得額、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。
申告対象となる資産をお持ちの方は、「償却資産申告書(償却資産税台帳)」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」を役場税務課までご提出ください。
課税標準額の特例について
所定の条件に当てはまる太陽光発電設備は、固定資産税に係る課税標準の特例を受けることができます。特例の詳細は、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例についてをご参照ください。
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について
関連資料
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excelファイル: 359.5KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excelファイル: 123.0KB)
関連リンク
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について

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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2023年11月02日