土地・家屋の所有者が亡くなったときには

更新日:2024年05月01日

ページID : 2860

固定資産税・都市計画税は1月1日現在において東海村内に固定資産を所有している人に課税されますが、年の途中で所有者が亡くなられた場合、その年度の納税義務は相続人が引き継ぐことになります。

また、土地・家屋の所有者が亡くなられた翌年の1月1日までに相続登記が完了していない場合は、「現に所有している者」に固定資産税・都市計画税が課税されることになります。

※「現に所有している者」とは、通常は相続人が該当します。相続登記が完了し、新たな所有者が確定するまでは、相続人全員が納税義務者となり、連帯して納税義務を負うことになります。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出について

「相続人代表者指定届」は、相続人の中から固定資産税の納税通知書等を受領する代表者を一人指定し、届出をしていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)

「固定資産現所有者申告書」は、固定資産の所有者が死亡された場合、当該固定資産の現所有者(通常は相続人)から住所、氏名など必要な事項を申告していただくものです。この申告は義務づけられておりますので、ご提出をお願いいたします。(東海村税条例第74条の3、地方税法第384条の3)

東海村では「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出・申告していただくものであることから、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」となっています。

固定資産の相続登記について

土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、その固定資産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
東海村内にある固定資産の相続登記の手続きは、水戸地方法務局で行います。詳しくは水戸地方法務局までお問い合わせください。

※令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

未登記家屋(登記されていない家屋)の名義変更について

未登記家屋の名義変更は、東海村役場税務課での手続きとなります。

手続きにあたっては、「家屋補充台帳登録名義人の変更届出書(未登記家屋用)」に必要事項を記入の上、必要となる資料を添付して、窓口または郵送にて税務課にご提出ください。(申請書は税務課の窓口にも用意がございます。)

なお、賦課期日が1月1日であるため、届出があった日の翌年から、新たな所有者に課税されます。

未登記家屋の名義変更時の添付資料

添付書類は、原本または写しの提出をお願いします。原本の場合は、確認後に写しを取らせていただき、ご返却いたします。

相続の場合

・「被相続人の出生から死亡までの経過の分かる戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等」または「法務局から交付された法定相続情報一覧図の写し」(法定相続・遺産分割による名義変更の場合)

・「相続人全員の戸籍謄本」または「法務局から交付された法定相続情報一覧図の写し」(法定相続・遺産分割による名義変更の場合)

・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書による名義変更の場合)

・遺産分割協議書(遺産分割による名義変更の場合)

・被相続人が死亡した事実が分かる被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本等(遺言による名義変更の場合)

・遺言書(遺言による名義変更の場合)

・新所有者の戸籍謄本(遺言による名義変更の場合)

・新所有者の住民票(新所有者が村外在住の場合)

 

詳しくは、下記関連資料にある「未登記家屋の名義変更時の添付資料」(PDFファイル)をご覧ください。

売買、贈与の場合

・印鑑証明(売主(贈与者))の印鑑証明書

・契約の内容を記載した契約書等

・新所有者の住民票(新所有者が村外在住の場合)

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ