土地・家屋の所有者が亡くなったときには

更新日:2023年08月29日

相続人代表者の指定について

 所有者が亡くなった場合は、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から代表して、税務課からお送りする書類などの受領や納税を担っていただく方(相続人代表者)を指定してください。
 指定にあたっては、相続人代表者指定届に必要事項を記入の上、税務課にご提出ください。(用紙は税務課の窓口にもあります。)

名義の変更について

  1. 土地,家屋(未登記家屋を除く。)の名義変更は、法務局での手続きとなります。
     東海村の管轄は、水戸地方法務局です。
  2. 未登記家屋の名義変更は、東海村役場税務課での手続きとなります。
     手続きにあたっては、「家屋補充台帳登録名義人の変更申請書(未登記家屋用)」に必要事項を記入の上、必要となる資料を添付して、税務課にご提出ください。(申請書は税務課の窓口にもあります。)
     なお、名義の変更が反映されるのは、翌年からです。

未登記家屋の名義変更時の添付資料

添付書類は、手続きの際に原本を提示してください。確認後、写しを取らせていただきます。

相続の場合

  1. 相続分に関する証明(遺産分割協議書など)
  2. 戸籍謄本など(法務局から交付された法定相続情報一覧図でも可能です。)
    • 被相続人:被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
    • 相続人:相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  3. 住民票
    • 相続人:不動産を取得する相続人全員分(村内に住民票がある場合は不要)
  4. 印鑑証明
    • 相続人:相続人全員分

売買,贈与の場合

  1. 売買(贈与)契約書
  2. 売主(贈与者)の印鑑証明
  3. 買主(受贈者)の住民票(村内に住民票がある場合は不要)

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ