太陽光発電等により売電をしている場合、税の申告が必要です

更新日:2023年10月26日

自宅等に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その所得について税の申告が必要です。
給与や公的年金以外の所得額が、売電による所得を含めて年間20万円以下の場合には、確定申告は不要ですが、村・県民税の申告は必要です。

売電所得は次の式で計算し、雑所得(事業規模の場合は事業所得)として税の申告をします

売電所得=A 売電収入-B 経費

  • A 売電収入 : 太陽光発電等の電力を電力会社へ売って得た収入
    (注意)1月~12月の間に電力会社から支払われた金額の合計です。
    「購入電力量のお知らせ」で確認できます。
  • B 経費 : 設備の設置にかかった総費用、ローン利子や修繕などの維持管理費など
    (注意)設備設置の総費用などから補助金を差し引き、17年間に分けて減価償却します。


詳しくはチラシ「太陽光発電等により売電をしている場合、税の申告が必要です」をご覧ください。
所得税の申告については、国税庁ホームページをご覧いただくか、太田税務署にお問い合わせください。

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