猫の飼い方、飼い主のいない猫について

更新日:2026年10月10日

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猫の飼い方、飼い主のいない猫との接し方を正しく理解していますか?間違えて理解していることで、ご近所トラブルになる事例が発生しています。トラブルにならないように正しく理解し、責任をもって面倒を見ましょう。

猫の飼い方について

1.終生飼養しましょう。

最期を看取るまで飼うことが、飼い主としての責任です。絶対に捨てないでください。  猫を捨てたり、傷つけたりすると動物愛護法違反により処罰の対象となります。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
第四十四条第3項 愛護動物を遺棄したものは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する


2.屋内で飼いましょう。

屋内で飼養することで、猫が事故に遭ったり迷子になったりする心配が減り、他の猫との争いによる感染症のリスクも避けられます。さらに、近隣へのふん尿による迷惑等も防げるため、猫が安全で穏やかに暮らせる環境を整えられます。

茨城県では「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第五条の二」で飼い猫の屋内飼養を努力義務として規定しています。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年3月19日茨城県条例第8号)

猫の所有者は、疾病の予防及び不慮の事故の防止等猫の健康及び安全の保持並びにふん尿の放置の防止等周辺の生活環境の保全のため、その所有する猫の屋内での飼養に努めなければならない。

 

3.迷子札をつけましょう。

誤って屋外に出て迷子になった際に飼い猫であることがわかるよう、マイクロチップの装着や飼い主の住所や氏名、連絡先の書いてあるもの等を首輪に付けましょう。

 

4.不妊去勢手術をしましょう。

猫は繁殖力がとても強い動物です。望まない不幸な命を生み出さないために不妊去勢手術をしましょう。東海村では、犬猫避妊及び去勢手術費補助金事業を行っています。
  令和8年度 犬と猫の避妊・去勢手術費用の補助について

飼い主のいない猫を減らしましょう

村の皆さまから次のような苦情や相談が寄せられています。
・敷地内に猫が入ってきて困っている。
・敷地内にふん尿をされ困っている。
・近所で子猫が生まれた。 など

1.無責任な餌やり行為はやめましょう。

  無責任な餌やりは不幸な命を増やしてしまう原因になります。また、ふん尿や鳴き声などにより、かえって飼い主のいない猫の周囲環境を悪化させてしまいます。餌を与えるのであれば、責任を持って屋内で終生飼養を行いましょう。

2.敷地内への侵入にお困りの場合は、以下のような侵入防止策が効果があるといわれています。

・猫の通り道やふんをする場所に水をまく。
・コーヒー豆のかすや柑橘類の皮を庭にまく。
・猫が越えられない高さのマットや網を設置する。
・市販の猫専用忌避剤や猫対策グッズ(超音波発生器、センサー感知式散水装置、音発生装置)などを利用する。

※村では、飼い主のいない猫の保護等は行っておりません。

地域猫活動推進事業について

地域猫活動とは、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的として、地域の方々が主体となって、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探したりする活動のことです。
現在、東海村でも複数の団体が地域猫活動に取り組んでいます。地域猫活動は、飼い主のいない猫を適切に管理しながら、猫によるふん尿などの生活環境への影響を減らし、人と猫が共生できる地域を目指す取り組みの一つです。
こうした活動について、村の広報紙「広報とうかい(令和8年10月10日号)」で特集されました。地域猫活動に取り組む皆さんの活動や想いが掲載されていますので、ぜひご覧ください。
【関連支援事業はこちら】
・地域猫活動推進事業
・さくらねこ無料不妊手術

【インタビュー1】人と猫の共生に取り組む皆さん

人と猫の共生に取り組む皆さん

庭でくつろぐ地域猫

不妊・去勢手術の様子

捕獲機で猫を動物病院へ搬入

【インタビュー2】三宮由美さん

三宮由美さん・颯真くん

家の敷地に餌を設置

餌を食べる地域猫

地域猫が懐いている様子

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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