転居届(村内での住所異動)

更新日:2026年03月16日

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村内で引越しをした場合は、新しい住所に住みはじめてから14日以内に異動届を提出してください。

住みはじめる前に転居届をすることはできませんので、ご注意ください。

住居表示実施区域内に新築・建替えした住居に住む場合は、新築届出をし、住居番号が設定されてからでないと、転居の手続きをすることができません。

住居表示についてはこちらをご覧ください。

新築届についてはこちらをご覧ください。

届出人

▼本人

▼転居する方と同じ世帯の方

▼代理の方(委任状が必要です)

必要なもの

▼届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証など、詳細はこちら

▼転居される方全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)※

▼委任状(代理の方の場合)

※マイナンバーカードをお持ちの方は,住所の変更後,カードの更新も必要となります。暗証番号を使用しますのでお控え等があるとスムーズです。

関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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