各種証明申請及び届出時の本人確認について

更新日:2023年10月17日

各種申請時におけるなりすましの防止を図り、個人情報を守ることを目的として、戸籍謄(抄)本や住民票の申請、住所や戸籍の異動に関する届出の際に、窓口に来た方の本人確認を行います。申請時には身分証明書の提示をお願いします。

本人確認が必要な届出

届出の種類

住所関係

 転入、転出、転居、世帯分離、世帯合併、世帯主変更、住所修正など

▼住民票などの各種証明書の申請の際にも本人確認を行います。

戸籍関係

 婚姻届、協議離婚届、転籍届、養子縁組届、協議養子離縁届、
 任意認知届、復氏届、入籍届、分籍届、氏の変更届、
 名の変更届、婚姻関係終了届、国籍留保届、
 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)など

▼戸籍届出ではありませんが、不受理申出の際にも本人確認を行います。

▼出生届、死亡届、裁判所及び法務局にて許可を受けた届出は本人確認しません。

▼戸籍の届出について本人確認ができなかった方には、後日ご自宅に通知を郵送します。

 

本人確認書類の例

窓口に来られた方の本人確認ができるもの

1点で確認できるもの

マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、 国・地方公共団体が発行する顔写真付き身分証明書など

2点以上必要なもの

各種の健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

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