村外に引越しします。軽自動車税はどうなるのでしょうか?
軽自動車税は、4月1日現在、主たる定置場(駐車場)がある市区町村に納めることとなります。4月2日以降の年度途中で引越した場合、転出先の市区町村で納めるのは、翌年度からになります。
また、住所変更について、速やかに手続きを行ってください。
軽自動車税は、4月1日現在、主たる定置場(駐車場)がある市区町村に納めることとなります。4月2日以降の年度途中で引越した場合、転出先の市区町村で納めるのは、翌年度からになります。
また、住所変更について、速やかに手続きを行ってください。
更新日:2023年11月22日