福利厚生用(食堂、寮、社宅、娯楽施設等)の償却資産は申告が必要ですか?
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福利厚生用の資産も対象となりますので、申告が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
福利厚生用の資産も対象となりますので、申告が必要です。
総務部 税務課 資産税担当
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電話番号:029-282-1711
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更新日:2023年08月22日