わずかな償却資産しか持っていないのですが、申告が必要ですか?
わずかな資産であっても申告が必要です。償却資産の免税点は150万円で、課税標準額で150万円未満の場合は、固定資産税が課税されませんが、資産の多少に関わらず申告が必要となります。
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総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
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更新日:2023年08月22日