減価償却済みの資産は、償却資産申告の対象となりますか?
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古い資産などで、減価償却済みの資産であっても、事業の用に供している場合は対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
古い資産などで、減価償却済みの資産であっても、事業の用に供している場合は対象となります。
総務部 税務課 資産税担当
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電話番号:029-282-1711
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更新日:2023年08月22日