減価償却済みの資産は、償却資産申告の対象となりますか? 更新日:2023年08月22日 古い資産などで、減価償却済みの資産であっても、事業の用に供している場合は対象となります。 償却資産について このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 資産税担当〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号電話番号:029-282-1711ファックス:029-282-0105メールフォームによるお問い合わせ
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