賦課期日(1月1日)以降に土地・家屋を売買した際の固定資産税及び都市計画税の納税義務者について
固定資産税及び都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者となります。
そのため、売買等により、賦課期日以降に土地と家屋の所有者が変更となっていても、賦課期日時点での所有者に対し、固定資産税及び都市計画税が課されることになります。
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総務部 税務課 資産税担当
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更新日:2023年08月22日