配偶者控除・扶養控除とは何ですか?

更新日:2023年10月30日

12月31日現在で、生計を一にする人であって、合計所得金額が48万円以下の人で、
所得者の扶養親族の場合 → 扶養控除
所得者の配偶者の場合 → 配偶者控除(いずれの場合も、所得控除額 33万円)

また、配偶者の場合のみ、合計所得金額が48万円を超えた場合でも、合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合であって、所得者(本人)の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

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