家族が亡くなりました。今後、村・県民税は納める必要がありますか? 更新日:2023年11月02日 その年の1月1日現在生存していれば、その年の村・県民税は納める必要があります。なお、1月1日に死亡された場合は、納める必要がありません。 このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 住民税担当〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号電話番号:029-282-1711ファックス:029-282-0105メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月02日