親から土地と家屋を相続したときは、どのような手続きが必要ですか?
土地や家屋の所在地を所管する法務局(東海村の場合は水戸地方法務局)において、所有権の移転登記をすることになります。所有権移転登記が行われると、法務局から村へ通知されますので、名義変更についての届出をする必要はありません。
ただし、法務局に登記していない家屋(未登記家屋)の場合には、「家屋補充台帳登録名義人変更申請書」を税務課へ提出する必要があります。
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総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2023年08月22日