地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜですか?
固定資産税の評価は、基本的に3年に1度の評価替えで見直され、その価格(評価額)は課税標準額(税額の基になる額)と同額となるのが基本です。ところが、平成6年の評価替えにおいて、「地価公示価格の7割を目途とする」旨の自治省(現在の総務省)通達により、これまでの地価公示価格の2・3割程度の評価から、全国一律に地価公示価格の7割程度にすることになったため、前年度に比べ評価額が急上昇することとなりました。
このとき、税負担が急増しないように、課税標準額を徐々に上げていき、段階的に評価額に近づけていこうという措置(負担調整措置)がとられた結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じることとなりました。
その後、地価の下落が続き、地域によっては下落状況にばらつきができてしまい、当該年度評価額に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)にもばらつきが出てきてしまいました。平成9年以降は、税負担の公平の観点(同じ評価額であっても、実際の税額が異なる等)から、負担水準によって、その年の課税標準額を決めるしくみになりました。
具体的には、負担水準の高い土地については、税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関係なくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準の低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、税負担のばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落し評価額が下がっても税額が上がる場合も生じてくるわけです。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2023年08月22日