法人村民税について

更新日:2022年01月24日

法人村民税とは

村内に事務所や事業所,寮などを有する法人等が納める税金で,
国税の法人税に応じて算出する「法人税割」と資本金又は出資金等の額および従業者数に応じて算出する「均等割」の合計額を納付することになります。
法人村民税は申告納付制度になっており,それぞれの法人が年度決算をした後に申告するとともに,
その税額を納付するものです。

法人の種類と法人村民税の課税関係

法人の種類と法人村民税の課税関係詳細
区分 法人の種類 法人村民税(均等割) 法人村民税(法人税割)
公共法人 国,地方公共団体,土地改良区等(地方税法第296条第1項第1号に掲げるもの) 非課税 非課税
公共法人 上記以外のもの 最低税率 非課税
公益法人等 日本赤十字,社会福祉法人,宗教法人,学校法人等(地方税法第296条第1項第2号に掲げるもの)
収益事業を行わないもの
非課税 非課税
公益法人等 日本赤十字,社会福祉法人,宗教法人,学校法人等(地方税法第296条第1項第2号に掲げるもの)
収益事業を行うもの
最低税率 課税
公益法人等 上記以外のもの
収益事業を行わないもの
最低税率 非課税
公益法人等 上記以外のもの
収益事業を行うもの
最低税率 課税
協同組合等 農業協同組合等 課税 課税
人格のない社団等 法人登記をしていない社団,財団で,代表者の定めのあるもの(社交を目的とするPTA,同窓会,学会等)
収益事業を行わないもの
非課税 非課税
人格のない社団等 法人登記をしていない社団,財団で,代表者の定めのあるもの(社交を目的とするPTA,同窓会,学会等)
収益事業を行うもの
最低税率 課税
普通法人 一般社団法人・一般財団法人 最低税率 課税
普通法人 上記以外のもの(株式会社,有限会社,合同会社,合名会社,合資会社等) 課税 課税
個人 法人課税信託の引受けを行うもの 非課税 課税

東海村における法人村民税の税率表

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から

法人税割
資本金又は
出資金の金額
税率
1千万円以上 8.4%
1千万円未満 6.0%
均等割
資本金等の金額 従業者数

均等割の税率
(年額)

50億円超 50人超 3,600,000円
50億円超 50人以下 492,000円
50億円以下10億円超 50人超 2,100,000円
50億円以下10億円超 50人以下 492,000円
10億円以下1億円超 50人超 480,000円
10億円以下1億円超 50人以下 192,000円
1億円以下1千万円超 50人超 180,000円
1億円以下1千万円超 50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円以下 50人以下 60,000円
上記以外 60,000円

申告及び納付

確定申告

事業年度の終了に伴い,その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
 事業年度終了後,通常2ヶ月以内に申告することになりますが,法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は申告書の提出期限が延長されます。

中間申告

(1),(2)の2種類の方法があります。

  • (1)仮決算による中間申告 …事業年度が6ヶ月を超える法人が仮決算により申告するものです。
    事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告することになります。
  • (2)予定申告 …事業年度が6ヶ月を超える法人が事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告するものです。
    こちらは前事業年度の実績を基礎として申告することになります。

法人の設立・設置・変更・解散等があった場合

設立・設置・変更・解散等があった場合は,以下のように手続きをとって頂く必要があります。

  • 東海村に新たに法人を設立,または新たに支店を設置する場合

下の1.~3.の書類を東海村役場に提出してください。

  1. 「法人の設立等に関する申告書(61号様式)」(1部)
法人の設立等に関する申告書(61号様式)
  1. 登記簿謄本の写し(1部)
  2. 定款の写し(1部)
  • 所在地や代表者等に変更や法人の解散等があった場合
  1. 「法人の設立等に関する申告書(61号様式)」(1部)
法人の設立等に関する申告書(61号様式)
  1. 登記簿謄本の写し(1部)

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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