村税関係書類の公示送達について
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公示送達とは
行政庁が処分の名宛人に通知等を行うに当たり、その者の所在が判明しない場合等に、所定の公示手続をとり、一定期間を経過したときに、当該通知が到達したものとみなされます。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の改正に伴い、地方税法で規定されている公示送達については、従来の掲示板への掲示に加え、インターネットを利用した公表を併用して実施することとなりました。
これを受け、庁舎掲示板への掲示に加え、当ホームページにおいても公示送達事項を公表します。
- 当ホームページでの公表は、掲示板への掲示日から数日遅れる場合があります。
- ホームページでの公表期間は、地方税法の規定に基づき公示送達の効力が発生した時点で終了(削除)します。
- 公示送達の内容に関するご質問につきましては、税務課へお問い合わせください。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、法令に基づく公示送達をインターネットを通じて実施する目的で所定の事項を公表しているものです。対象者のプライバシー保護のため、以下の行為を固く禁じます。
- 公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限定されているか否かを問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は、個人情報保護法違反や損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
以下にファイルの表示がない場合は、公示送達している文書はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 収納管理室
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
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更新日:2026年06月26日